○南部水道企業団水道施設等の破損事故に伴う損害賠償取扱要綱
平成27年4月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部水道企業団(以下「企業団」という。)が管理する水道施設等を破損させたことによって生じる損失を民法(明治29年法律第89号)第709条の規定に基づいて適正な賠償を請求するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道施設等 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設及び給水装置並びに附属設備をいう。
(2) 企業長 水道事業管理者の職務を行う者いう。
(3) 原因者 水道施設等の破損事故を発生させた者をいう。
(4) 修理業者 企業団と水道施設等維持管理業務委託契約を締結した者をいう。
(損害賠償請求の適用基準)
第3条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、損害賠償金を請求することができる。
(1) 事前調査及び担当職員等による管路立会いを受けないで工事を施工し、水道施設等を破損したとき。
(2) 露出した水道施設等の破損又は仕切弁及び消火栓等の近くで管路が明確な水道管を破損したとき。
(3) 立会い時の指示が遵守されず、水道施設等を破損したとき。
(4) 水道施設等の破損及び移設工事に伴い、担当職員等が現場立会い又は断水広報を行ったとき。
(5) 前各号に掲げる場合以外の場合において、企業長が損害賠償金を請求すべきであると認めたとき。
(事故処理)
第4条 原因者は、速やかに企業長に通報し、事故報告書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 原因者は、原形復旧に要する費用等の損害賠償の責任を負う。
3 企業長は、第1項の通報を受けたときは、直ちに担当職員又は修理業者を事故現場に派遣するものとする。
4 担当職員は、速やかに修理業者に連絡をするとともに、原形復旧のための工事を発注するものとする。
5 担当職員は、事故現場の検分を行うとともに損害賠償額を算定し、企業長に報告しなければならない。
(賠償金の支払)
第6条 原因者は、企業長が送付する請求書(様式第2号)に記載された金額を納付期限までに支払わなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
水道施設の破損事故に伴う損害賠償基準
損害賠償額 | (A) 復旧工事費 | 修理業者からの請求額 |
(B) 出動費 | 事故処理等に要した時間に職員等の平均時間給を乗じて得た額 | |
(C) 損失水量費 | 損失水量(流出+洗浄水量)に南部水道企業団水道事業給水条例(平成19年条例第1号)第21条の規定に基づく臨時給水栓の料金を乗じて得た額 ※流出水量は、別表第2により算出する。 | |
(D) 応急給水費 | 事故による断水等に対応するために出動した時間に職員等の平均時間給を乗じて得た額 | |
(E) 事務費 | 出動費、損失水量費及び応急給水費に5/100を乗じて得た額 |
別表第2(第5関係)
水道施設破損事故による「流出水量」算出表
管径 | 流出水量 (m3/h) | 破損度 | ||
1~30% | 31~60% | 61~100% | ||
30% | 60% | 100% | ||
13mm | 4 | 1.2 | 2.4 | 4 |
20mm | 11 | 3.3 | 6.6 | 11 |
25mm | 19 | 5.7 | 11.4 | 19 |
40mm | 63 | 18.9 | 37.8 | 63 |
50mm | 110 | 33.0 | 66.0 | 110 |
75mm | 234 | 70.2 | 140.4 | 234 |
100mm | 499 | 149.7 | 299.4 | 499 |
150mm | 1,452 | 435.6 | 871.2 | 1,452 |
200mm | 3,093 | 927.9 | 1,855.8 | 3,093 |
250mm | 5,564 | 1669.2 | 3,338.4 | 5,564 |
備考
1 管径13mmから管径50mmまでは、ウエストン公式により算出する。
2 管径75mm以上は、ヘーゼン ウイリアム公式により算出する。
3 水圧2kg/cm3・管長5m・流速係数100とする。