○検針事務の委託に関する規程

平成16年4月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、南部水道企業団(以下「企業団」という。)における水道メータの検針事務の委託(以下「委託」という。)について、受託者の資格、契約、委託事務の処理その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 申請者 委託を受けようとする者をいう。

(2) 受託者 委託を受けた者をいう。

(3) 検針事務 第8条に規定する事務をいう。

(受託者の資格)

第3条 受託者の資格は、企業団の給水区域内に住所を有する者でかつ成年被後見人、被保佐人又は破産者の宣告を受けていないもので、企業長が受託者として適当と認めた者とする。

(契約の申請)

第4条 申請書は、検針事務委託契約申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、企業長に申請しなければならない。

(1) 申請者

(ア) 住民票抄本 1通

(イ) 身分証明書 1通

(ウ) 履歴書 1通

(エ) 写真 2枚

(オ) 健康診断書 1通

(2) 保証人

(ア) 身分証明書 1通

(イ) 印鑑登録証明 1通

(保証人)

第5条 申請者は、保証人1人を定めて、申請書に連署させなければならない。

2 前項の保証人は、企業団給水区域内に居住し、かつ、独立して生計を営む者で身元が確実であるものでなければならない。

(契約の締結)

第6条 企業長は第4条に規定する申請があったときは、第3条に規定する資格の有無を調査し、資格を有すると認めたときは、別に定める検針事務委託契約書により委託契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

(契約期間等)

第7条 契約の期間は、契約の締結の日からその日の属する年度の3月31日までとする。ただし、当該期間満了の日の30日前までに企業長及び受託者の双方が異議を申し出ないときは、更に1年間契約の期間を延長するものとし、以後もまた同様とする。

2 受託者は、前項ただし書の期間満了後も引き続き契約を締結しようとするときは、期間満了の日の30日前までに、様式第1号による検針事務委託契約申込書に第4条第4号第1号エ及びオ並びに第2号ア及びイに規定する書類を添えて、企業長に申請しなければならない。

(委託事務)

第8条 受託者に委託する事務は、水道メータの検針に関する事務とする。

(委託事務の処理)

第9条 水道メータの検針に関する事務の処理は、次に定めるところによる。

(1) 企業長は、受託者に例日に検針用ハンディーターミナルを交付するものとする。

(2) 受託者は、前号に規定する規定する検針用ハンディーターミナルの交付を受けたときは、当該検針用ハンディーターミナルに係る検針を例日完了しなければならない。

(3) 受託者は、水道メータを確実に検針し、検針用ハンディーターミナルに指数を正確に記入しなければならない。

(4) 受託者は、検針時にハンディーターミナルから「水道料金等のお知らせ」を出力し、使用者に交付しなければならない。

(5) 受託者は、水道の使用等について異常があると判断されたときは、速やかに企業長に報告しなければならない。

(6) 受託者は、検針を完了したときは、検針用ハンディーターミナルを速やかに企業長に返却しなければならない。

2 受託者は、不正給水装置工事又は不正給水装置を発見したときは、企業長に報告しなければならない。

(委託料)

第10条 検針事務に係る委託料は、1件につき60円とする。

2 検針事務に係る毎月の委託料は、毎月の検針済総件数に前項に規定する単価を乗じて得た額とする。

(慰労金)

第11条 受託者が契約を終了した場合又は疾病等やむを得ない理由により契約を解約した場合には、慰労金を支給する。ただし、第16条の規定により契約を解除した場合は、これを支給しない。

(身分証明書)

第12条 企業長は、受託者に身分証明(様式第2号)を交付するものとする。

2 受託者は、第8条に規定する事務に従事するときは、常に前項に規定する身分証明書を携行し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(保証人の更新)

第13条 受託者は、保証人が次の各号いずれかに該当するに至ったときは、遅滞なくこれに代わるべき保証人を定め、企業長の承認を受けなければならない。

(1) 死亡又は第5条第2項に規定する資格を失ったとき。

(2) 保証人を取り消したとき。

(3) 企業長が不適当と認めたとき。

(届出の義務)

第14条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく企業長に届け出なければならない。

(1) 受託者又は保証人の氏名又は現住所に変更があったとき。

(2) 保証人の職業に変更があったとき。

2 受託者は、やむを得ない理由により、第8条に規定する事務に従事することができないときは、事前に企業長の承認を受けなければならない。ただし、疾病等により、事前に手続ができないときは、その理由を明記して速やかに企業長に届け出るものとする。

(契約の解約)

第15条 受託者は、契約を解約しようとするときは、契約しようとする日の30日前までに企業長にその旨を申し出なければならない。

(契約の解除)

第16条 企業長は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約に違反したとき。

(2) 委託事務の処理に不正行為があったとき。

(3) 企業団の信用を失墜する行為があったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、企業長が受託者として適当でないと認めたとき。

(委任)

第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(廃止)

2 検針及び集金事務等の委任に関する規程(昭和55年規程第15号)は、廃止する。

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検針事務の委託に関する規程

平成16年4月1日 規程第2号

(平成16年4月1日施行)