○南部水道企業団工事検査規程
平成27年4月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、南部水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する請負工事(以下「工事」という。)の適正かつ効率的な施工を確保するために行う工事の検査について、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 検査主管課長 当該工事の検査を所掌する課の長をいう。
(2) 検査職員(以下「検査員」という。) 当該工事の検査を命じられた職員をいう。
(3) 工事担当課長 当該工事を所掌する課の長をいう。
(委託検査)
第3条 検査について特に専門的な知識又は技能を要することその他の理由により企業団の職員によって検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認めるときは、企業団の職員以外の者(以下「委託検査員」という。)に委託して検査を行わせることができる。
(検査の種類)
第4条 検査は、完成検査、一部完成検査、既済部分検査及び中間検査とする。
(1) 完成検査は、完成した工事について行う。
(2) 一部完成検査は、工事の一部が完成し、かつ、当該完成部分が可分である場合において当該部分について、その引渡しがなされるときに行う。
(3) 既済部分検査は、工事の完成前に代価の一部を支払う必要がある場合において、工事の既済部分を確認するために行う。
(4) 中間検査は、工事施工の途中において企業長が必要と認めた場合にその出来形に対して行う。
(検査の実施)
第5条 検査は、全て実地について行う。
2 検査は、工事の出来形を対象とし、当該出来形を契約書、仕様書、設計書その他の関係書類により、厳正かつ公平に行わなければならない。
(検査員の権限)
第6条 検査員は、検査を行うに当たり必要と認めるときは、請負者に対し、工事の一部を破壊、分解、掘削又は試験をさせることができるほか、当該工事の主任監督員及び現場監督員又は現場代理人等に対し、書類及び物件の提示若しくは提出又は事実の説明を求めることができる。
(検査員の心得)
第7条 検査員は、検査を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 常に公平な態度であること。
(2) 正確な資料又は事実に基づいて厳正に考察すること。
(3) 業務の遂行に支障を与えないよう配慮すること。
(4) 不正又は不当の行為を発見した場合は、その原因について十分な考察を行うこと。
(検査の手続)
第8条 工事担当課長は、検査の必要が生じたときは、速やかに、検査依頼書に必要書類を添えて、検査主管課長に提出し、検査を受けなければならない。
2 検査主管課長は、前項の規定による検査依頼書を受けたときは、速やかに当該検査を担当する検査員を指定し、検査の実施日時を検査執行通知書により工事担当課長に通知する。ただし、関係書類等に不備が確認された場合は、受付を受理しない。
3 工事担当課長は、前項の通知を受けたときは、検査に立ち会うべき者にその旨を連絡しなければならない。
(検査の立会い)
第9条 工事担当課長及び検査員は、当該工事の主任監督員、現場監督員、主任技術者、現場代理人の立会いの上で検査を実施しなければならない。ただし、検査員がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(検査の準備)
第10条 検査員は、検査実施のため、人員、機器、資材、機材及び資料等を必要とする場合は、関係職員に対して、これを要求することができる。
(検査の中止又は延期)
第11条 検査員は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、検査を中止し、又は延期することができる。
(1) 第9条の規定による立会いが得られないとき。
(2) 天災等不可抗力によって検査ができないとき。
(3) 雨天、強風等で十分な検査が実施できないと判断したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、検査員の急病等、特別な理由があるとき。
(完成検査)
第12条 完成検査は、第5条の規定に基づき、工事の出来形及び品質等の優劣について検査するものとする。
2 完成検査は、既済部分検査又は中間検査において既に検査した部分を含み全ての出来形について行うものとする。
3 検査員は、地中又は水中等外部に現れない工事で、その適否の判定が困難な場合は、主任監督員及び現場監督員から工事の施工状況等を聴くとともに、記録写真、資料その他の関係書類に基づいて判定するものとする。
(既済部分検査等)
第13条 一部完成検査、既済部分検査及び中間検査は、前条の規定を準用して行うものとする。
(工事の手直し)
第14条 検査員は、検査の結果、工事の出来形が契約書、仕様書及び設計書等と相違し、又は不完全と認められるときは、工事の改造又は補修の必要性を工事手直通知書により工事担当課長に通知しなければならない。
2 工事担当課長は、前項の通知を受けたときは、直ちに当該工事の請負者に対し、工事の手直しを命じなければならない。
2 再検査は、第12条の規定を準用して行うものとする。
(委託検査の措置)
第16条 企業長は、第3条の規定により委託して検査を行わせる場合には、委託検査員から当該検査についての内容を明らかにする書類を提出させるとともに、検査員を立ち会わせなければならない。
2 前項に規定する検査は、この規程の定めるところによらなければならない。
(検査結果の報告等)
第17条 検査員は、検査を終了したときは、その結果について、その旨を記載した検査調書を速やかに作成し、企業長に報告しなければならない。
2 工事担当課長は、前項の検査報告書の内容を確認の上、給付が契約の内容に適合し、かつ、検査調書による企業長への報告が終了した場合は、速やかに検査結果通知書を作成し、工事請負者に送付しなければならない。
3 検査員は、既済部分検査については、設計単価に基づく出来高調書を添付しなければならない。
4 検査の結果、検査主管課長が必要と認めるときは、技術管理者に検査意見書を提出することができる。
5 検査員は、工事の検査結果については、関係者以外にこれを漏らしてはならない。
(検査台帳)
第18条 検査主管課長は、検査が終了したときは、検査台帳を作成しなければならない。
(緊急措置)
第19条 検査員は、検査に当たり事態が重大でかつ処理に急を要すると認める事項があるときは、直ちに上司に報告し、その指示を受けて必要な措置を講じなければならない。
(工事担当課等で検査できる工事検査)
第20条 企業団の締結する契約のうち、簡易なもの等については、工事担当課等の職員にその検査を行わせることができるものとする。ただし、検査を行える職員は、班長又は班長相当職以上とする。
2 前項の規定による検査の範囲は、契約金額が130万円以下であることに該当するものとする。
3 特に企業長が必要と認めるときは、前項の規定によらず、検査主管課長が次長と協議の上、範囲を設定することができる。
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。