○南部水道企業団建設工事等随意契約事務処理要領
平成27年4月1日
要領第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、南部水道企業団契約規則(平成26年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、南部水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する建設工事及び測量、建設コンサルタント業務等(以下「工事等」という。)に係る随意契約の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
2 運用基準は、随意契約の対象となる可能性のある建設工事を包括的に例示したものであるので、随意契約の適用に当たっては、建設工事ごとに前項の趣旨を踏まえて判断するものとする。この場合において、測量、建設コンサルタント業務等についても建設工事に準じて運用するものとする。
(随意契約の業者の選定)
第3条 随意契約の業者の選定は、企業団の工事等に係る競争入札参加資格の認定を受けているものの中から選定するものとする。
2 特定の者と契約を締結しなければ工事等による目的を達することができない場合その他特別の理由がある場合は、前項の規定にかかわらず、随意契約の業者を選定することができる。
(見積書の徴取等)
第4条 特別の理由により見積書の徴取が1人の場合には、随意契約理由書にその理由を明記し、工事施行伺いを回議に付さなければならない。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
随意契約の運用基準
Ⅰ 契約の性質又は目的が競争入札に適しないとき。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) |
(1) 特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達することができない場合
ア 特許工法等の新開発工法等を用いる必要がある工事
イ 極めて特殊な建築物等であるため、施工者が特定される補修、増築等の工事
ウ 実験、研究等の目的に供する極めて特殊な設備等であるため、施工可能な者が特定される設備、機器等の新設、増設等の工事
エ 法令等の規定に基づき施工者が特定される工事
(2) 施工上の経験、知識を特に必要とする場合又は現場の状況等に精通した者に施工させる必要がある場合
ア 本施工に先立ち行われる試験的な施工の結果、当該試験的な施工を行った者に施工させなければならない本工事
イ 既設の設備等と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生ずるおそれがある設備、機器等の増設、改修等の工事
Ⅱ 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) |
(3) 緊急に施工しなければならない工事であって、競争に付する時間的余裕がない場合
ア 水道施設の事故又は被災に伴う緊急復旧工事
イ 電気、機械、通信設備等の故障に伴う緊急復旧工事
ウ 災害の未然防止のための応急工事
Ⅲ 競争入札に付することが不利と認められるとき。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) |
(4) 現に契約履行中の施工者に履行させた場合は、工期の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められる場合
ア 当初予期し得なかった事情の変化等により必要となった追加工事
イ 本体工事と密接に関連する附帯的な工事
(5) 前工事に引き続き施工される工事(以下「後工事」という。)で、前工事の施工者に施工させることにより、工期の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工が確保できる等有利と認められる場合
ア 前工事と後工事とが、一体の構造物(一体の構造物として完成して初めて機能を発揮するものに限る。)の構築等を目的とし、かつ、前工事と後工事の施工者が異なる場合は、瑕疵担保責任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係にあるため、一貫した施工が技術的に必要とされる当該後工事
イ 前工事と後工事が密接な関係にあり、かつ、前工事で施工した仮設備が引き続き使用される後工事。ただし、本体工事の施工に直接関連する仮設備であって、当該後工事の安全・円滑かつ適切な施工に重大な影響を及ぼすと認められるもので、工期の短縮、経費の節減が確保できるものに限る。
(6) 他の発注者の発注に係る現に施工中の工事と交錯・隣接する箇所での工事で、当該施工中の者に施工させた場合には、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められる場合
ア 道路、下水道工事等施工範囲と一部重複する区間又は隣接した箇所で工事を施工するとき。
イ 区画整理事業地内で他工事と一部重複する区間又は隣接した箇所で工事を施工するとき。
ウ 電気・通信等工事の施工範囲と一部重複する区間又は隣接した箇所で工事を施工するとき。
Ⅳ 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第7号) |
(7) 特定の施工者が、施工に必要な資機材等を当該工事現場付近に多量に所有するため、当該者と随意契約する場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
(8) 特定の施工者が開発し、又は導入した資機材、作業設備、新工法等を利用することとした場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
Ⅴ 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第8号) |
(9) 一般競争入札の公告又は指名競争入札に係る指名通知を行ったにもかかわらず、入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がないときには、原則、日時を改めて再度一般競争入札や指名競争入札に付すが、改めて競争入札に付す時間がない場合に限り、随意契約を行う。ただし、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することはできない