○南部水道企業団建設工事等に係る公募型指名競争入札試行要領
平成27年4月1日
要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、南部水道企業団が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「建設工事」という。)の請負契約及び建設工事に係る測量、調査、設計、監理等(以下「工事に係る測量等」という。)の委託契約において、事前に入札参加を希望する事業者を募集し、その応募者の中から入札参加者を選定する方式(以下「公募型指名競争入札」という。)を試行するに当たり、南部水道企業団契約規則(平成26年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 対象案件は、設計価格130万円以上の建設工事の請負契約及び工事に係る測量等の委託契約で、企業長が公募型指名競争入札によるべきと判断したものとする。
(入札参加の申請)
第3条 公募型指名競争入札に参加を希望する者は、次条第1項第5号の受付期限までに、公募型指名競争入札参加申請書を提出しなければならない。
(入札参加希望者への周知)
第4条 公募型指名競争入札を実施するときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 建設工事の請負契約又は工事に係る測量等の委託契約の名称
(2) 工事又は履行の場所
(3) 予定工期又は予定履行期間
(4) 入札参加資格
(5) 入札参加申請の受付期限及び受付場所
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 前項に規定による公表は、南部水道企業団ホームページ(入札情報システム等)への掲載、掲示場、総務課閲覧所への掲出により行うものとする。
(入札参加申請の受付期間)
第5条 入札参加申請の受付期間は、前条の規定による公表の日から3日間以上(閉庁日を含まない。)としなければならない。
(指名業者の選定)
第6条 企業長は、第3条に規定する公募型指名競争入札参加申請書の提出者(以下「申請者」という。)の中から指名業者を選定するものとする。ただし、選定者数が南部水道企業団建設工事請負者指名審査会及び指名基準等に関する要領(平成13年要領第1号)第9条に規定する指名業者数に満たない場合は、これに達するまで、建設業者格付名簿に登録されている事業者の中から選定できるものとする。
(通知書等の交付)
第7条 企業長は、申請者のうち指名業者として選定しなかった者(以下「非選定者」という。)に対し、その理由を付した非選定通知書により通知するものとする。
(非選定者に対する理由の説明)
第8条 非選定者は、原則として、前条の規定による通知をした日の翌日から起算して3日以内に、企業長に対して、書面により指名業者として選定されなかった理由について説明を求めることができる。
3 企業長は、前2項に係る書類は、事後に公表することができる。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、建設工事等に係る公募型指名競争入札の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(工事に係る測量等の委託契約における読替規定)
第10条 この要領において、工事に係る測量等の委託契約にあっては、「公募型指名競争入札」とあるのは「公募型競争入札」と読み替えるものとする。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。