○南部水道企業団談合情報対応要領

平成26年3月31日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、南部水道企業団が発注する工事等(以下「企業団発注工事等」という。)の入札執行に当たり、入札の談合に関する情報(以下「談合情報」という。)があった場合の対応について定めるものとする。

(談合情報の通報)

第2条 職員は、企業団発注工事等に関し談合情報を入手したときは、直ちにその旨を各課長等を通じ企業長に通報するものとする。

(談合情報の確認)

第3条 企業長は、入札を執行しようとし、又は入札を執行した工事等(入札の公告又は入札の実施通知が行われているものに限る。)に関し、職員、報道機関その他の者からの通報により談合情報の提供があったときは、直ちに次の事項を確認の上、談合情報確認書兼通知書(様式第1号)により南部水道企業団建設工事入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)に通知するものとする。この場合において、通報者が報道機関である場合は、談合情報の提供者を明らかにするよう要請するものとする。

(1) 談合情報の提供者(通報者が職員又は報道機関である場合は、その者に談合情報を提供した者をいう。以下この項において同じ。)の氏名

(2) 談合情報の提供者の住所又は勤務先の所在地及び電話番号等(以下「連絡先等」という。)

(3) 談合情報の対象である企業団発注工事等の件名

(4) 談合情報の内容

(5) 談合情報の出所

(6) その他

2 企業長は、新聞等の報道により談合情報の提供があった場合は、前項の規定にかかわらず、当該報道の内容に基づき、次の事項を確認の上、談合情報確認書兼通知書により審査会に通知するものとする。

(1) 報道機関名

(2) 報道の種類(新聞、テレビ等の種類をいう。)

(3) 報道の日時(新聞の日付、テレビ等の放送日・時間帯をいう。)

(4) 談合情報の対象である企業団発注工事等

(5) 談合情報の内容

(6) 談合情報の出所

3 企業長は、入札の執行前に談合情報の提供があった場合において、談合情報確認書兼通知書を作成するいとまがないときは、前2項の規定にかかわらず、口頭により通知することができる。ただし、速やかに談合情報確認書兼通知書を作成しなければならない。

(審査会による審議)

第4条 審査会の委員長は、企業長から前条の規定による通知があったときは、速やかに審査会を招集し、談合情報への対応方法に関し次の事項を審議するものとする。ただし、審査会を開催するいとまがないと認めるときは、その審査すべき事項について、専決をすることができる。

(1) 事情聴取その他の調査(以下「調査」という。)の必要性

(2) 調査を行う必要がある場合は、次に掲げる事項

 調査の実施時期

 入札期日の延期(入札開始時刻の変更を含む。)の必要性

 調査の方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 審査会は、前項の規定により付議された事項に関し、速やかに審議するものとする。

3 審査会の委員長は、前項の規定による審査会の審議結果を談合情報確認書兼通知書により企業長に報告するものとする。この場合において、調査を行う必要があるときは、企業長と協議の上、審査会の委員のうち指名した調査員(以下「調査員」という。)に調査させることができる。

(調査)

第5条 入札執行前に談合情報の提供があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、調査をすべき談合情報の提供があったものとし、入札執行前に調査を行うものとする。この場合において、入札執行前の調査のために必要があると認めるときは、入札を延期することができる。

(1) 談合情報の提供者(職員又は報道機関から通報があった場合はその者に談合情報提供した者、新聞等により談合情報があった場合は当該報道機関に談合情報を提供した者をいう。以下同じ。)の氏名及び連絡先等が明らかな場合であって、談合情報において対象工事等及び落札予定者(共同企業体への発注工事の場合は、共同企業体の代表者である構成員を含む。以下同じ。)が特定されているとき。

(2) 談合情報の提供者の氏名及び連絡先等が不明な場合であって、談合情報において、対象工事等及び落札予定業者が特定され、かつ、次の事項のいずれもが含まれているとき。

 談合に関与した業者の名称

 談合が行われた日時及び場所その他具体的な談合方法

 落札予定金額その他談合に参加した者以外に知り得ない事項

2 前項の規定にかかわらず、入札執行前に調査を行ういとまがない場合であって、入札を延期することが当該工事等の発注の遅れにより予想される工事等の施行上の支障その他の影響等に照らして困難であると認めるときは、入札執行後に調査を行うことができる。

3 入札執行後に談合情報の提供があった場合において、次の各号に掲げるいずれにも該当するときは、速やかに調査を行うものとする。この場合において、契約(仮契約を含む。以下同じ。)締結前に談合情報の提供があったときは、調査の結果が明らかになるまでの間、契約の締結手続を保留するものとする。

(1) 談合情報において、対象工事等が特定されているとき。

(2) 談合情報において、次の事項のいずれもが含まれているとき。

 談合に関与した業者の名称

 談合が行われた日時及び場所その他具体的な談合情報

 落札予定金額その他談合に参加した者以外に知り得ない事項

4 前3項の規定により行う調査の方法は、事情聴取及び工事費等内訳書の内容確認とし、審査会の委員長の指示により事情聴取に関しては調査員が事情聴取書(様式第2号)により、工事費等内訳書の内容確認に関しては積算担当者(入札に係る工事等の積算内容を把握している職員をいう。)が入札参加者から工事費等内訳書の指示を求めて行うものとする。

(調査結果の報告)

第6条 前条の規定による調査を行った調査員は、調査結果について速やかに企業長に報告するものとする。この場合において、事情聴取の結果については、事情聴取書により報告しなければならない。

2 企業長は、前項の規定により調査員から報告があったときは、速やかに次条に定めるところにより入札への対応を決定し、入札執行職員に指示するとともに、談合情報確認書兼通知書により審査会の委員長に通知するものとする。この場合において、事情聴取書の写しを添付しなければならない。

(調査結果に基づく入札への対応)

第7条 第5条第1項前段の規定による入札執行前の調査の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の疑惑が濃厚であると認める場合は、入札を中止するものとし、その他の場合は、初回の入札に当たり、入札参加者から誓約書(様式第3号)を徴収するとともに、入札執行後に談合の事実が明らかになったときは、入札を無効とする旨を告げた上で、入札を執行するものとする。

2 第5条第2項の規定により入札執行後に調査を行うこととした場合は、初回の入札に当たり、入札参加者から誓約書を徴収するとともに、入札執行後に談合の事実が明らかになったときは入札を無効とする旨を告げた上で、入札を執行するものとする。この場合において、入札執行後に行う調査の結果が確定するまでは、契約の締結(仮契約を含む。以下同じ。)を保留するものとする。

3 第5条第2項又は第3項の規定による入札執行後に行った調査の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合その他談合の疑惑が濃厚であると認める場合は、入札を無効とするものとする。

(公正取引委員会に対する通報)

第8条 審査会の委員長は、第6条第2項の規定により企業長からの通知又は談合情報確認書兼通知書の送付があったときは、審査会を招集し、次に定めるところにより、速やかに公正取引委員会に対する通報の適否に関し審議するものとする。この場合において、必要に応じ、又は調査員に対し説明を求めることができる。

第5条の規定による調査の結果又は同条に規定する場合のほか、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合その他談合の疑惑が濃厚であると認める場合は、公正取引委員会に対し通報することを認めるものとする。

2 審査会の委員長は、審査の結果を談合情報確認書兼通知書(審査会の審査結果を記載したものをいう。以下この条において同じ。)により企業長に報告するものとする。

3 企業長は、前項の場合において、審査会の委員長が、公正取引委員会に対して通報することが適当であると認めたときは、次に掲げる書類を添えて、通報を行うものとする。

(1) 談合情報確認書兼通知書の写し

(2) 事情聴取書の写し

(3) 誓約書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める書類

(関係課長等に対する連絡)

第9条 企業長は、前条第3項の規定により公正取引委員会に対して通報を行うときは、関係課長等に対して、同項各号に掲げる書類を添えて、その旨を通知するものとする。

(補則)

第10条 この要領に定めるもののほか、談合情報の処理に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

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南部水道企業団談合情報対応要領

平成26年3月31日 要領第1号

(平成26年3月31日施行)