○南部水道企業団設計共同体取扱要領
平成23年8月1日
要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、南部水道企業団が発注する測量等コンサルタント業務に係る設計共同体の適正な運用を図り、業務の円滑かつ適正な履行を確保するため、業務ごとに結成される設計共同体の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(設計共同体)
第2条 設計共同体は、大規模かつ高度な技術能力を有する業務について、技術力等を結集することにより業務の安定的履行を図ることを目的として、業務ごとに結成されるものとする。
(設計共同体の活用の基本)
第3条 業務の発注は、単体企業への発注を原則とすべきものであり、設計共同体の活用は、業務の種類と目的を勘案し、業務の効果的な履行が確保できると認められる場合に限り行うものとする。この場合において、当該業務を確実かつ円滑に履行できる単体企業があると認められる場合は、単体企業と設計共同体を併用して活用するものとする。
(履行方式)
第4条 設計共同体は、構成員が一体となって業務を履行する共同履行方式とする。
2 異業種間の設計共同体は、これを認めない。
(対象業務)
第5条 対象となる業務は、単体企業のみによる業務発注の適否、技術的難度及び技術力の結集の必要性、技術移転の必要性とその有用性、安定的履行の確保の可能性を総合的に勘案して、設計共同体による履行が真に必要であると認められるものとする。
(構成員の数)
第6条 設計共同体の構成員の数は、2者又は3者とする。
(組合せ)
第7条 設計共同体の構成員の組合せは、南部水道企業団入札参加指名審査会において対象業務に対応する業務の種類の指名を受けた者の組合せとする。
(構成員の資格)
第8条 設計共同体の構成員の資格要件は、対象業務ごとに別に定めるものとする。
(結成方法)
第9条 設計共同体の結成方法は、自主結成とする。
2 設計共同体を結成した構成員は、同一業務において他の設計共同体の構成員となることができない。
(出資比率)
第10条 設計共同体の構成員の出資比率の最小限度基準は、次のとおりとする。
(1) 構成員が2者の場合は、30パーセント
(2) 構成員が3者の場合は、20パーセント
(代表者)
第11条 設計共同体の代表者は、設計共同体において中心的役割を担う履行能力を有し、出資比率が最大の者でなければならない。
(その他)
第12条 この要領に定めのない事項については、企業長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。