○建設コンサルタント業者等の指名に関する要領
平成13年3月7日
要領第2号
(目的)
第1条 この要領は、南部水道企業団(以下「企業団」という。)の発注する建設工事等に関連する建設コンサルタント業者等(以下「コンサルタント業者等」という。)の指名に必要な事項を定め、委託業務の適正化を図ることを目的とする。
(指名基準)
第2条 業務を主管する課長は、委託業務の入札参加者を指名するときは、当該年度の測量及び建設コンサルタント業者入札参加希望業者名簿に登録されている業者のうちから、次に掲げる事項を留意し、南部水道企業団建設工事請負者指名審査会に諮って指名する。
(1) 当該業に対する技術的適性
(2) 会社の経営状況及び職員数、技術者の状況
(3) 専門的技術を要する特殊業務の場合は、専門業者との技術提携状況
(4) 過去における成果の状況
(5) 測量等で分筆業務を含むものについては、専任の免許取得者の有無
(6) 前各号に掲げるもののほか、不誠実な行為の有無
(申請書の提出期間)
第3条 企業団の発注する業務の入札に参加しようとする者は、入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添えて、隔年2月1日から同月末日までに企業長に提出しなければならない。
(1) 経営規模等総括表
(2) 合格証、免許証等(写し)
(3) 商業登記簿謄本(写し)
(4) 国税納税証明書(直前2箇年分)
(5) 社会保険加入証明書(写し)
(6) 雇用保険加入証明書(写し)
(7) 労災保険加入証明書(写し)
(8) 測量業者登録証明書(写し)
(9) 直前2箇年分の業務経歴書
(10) 技術者の経歴書
(11) 希望業務内容に○を付けた業者カード
(12) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める書類
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成22年要領第4号)
この要領は、公布の日から施行する。