○南部水道企業団建設工事請負者指名審査会及び指名基準等に関する要領

平成13年3月7日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、南部水道企業団建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程(平成13年規程第1号。以下「規程」という。)第11条に規定する、南部水道企業団建設工事請負者指名審査会(以下「審査会」という。)及び指名基準に関して必要な事項を定め、よって建設工事の適正な発注及び円滑な実施を図ることを目的とする。

(指名審査会の所掌事務)

第2条 審査会は、土木建設等における業者の指名について調査、審議する。

(審査会の構成)

第3条 審査会の構成は、次のとおりとする。

(1) 次長

(2) 総務課長

(3) 工務課長

(4) 経営課長

2 会長は、次長をもって充てる。

3 会長は、会務を総括する。

4 会長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。

(審査会の定足数)

第4条 審査会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。

(審査会の開催日)

第5条 審査会は、必要に応じその都度開催する。

(請負業者の指名基準)

第6条 業者の指名は、規程第5条に規定する建設業者格付名簿に登録されている者のうちから行うものとする。

2 業者を選定するときは、当該工事の制限金額に対応する等級に属する者から行うものとする。ただし、事情により当該等級を基準として、1級直近上位及び下位の等級該当者から指名することができる。この場合において、指名業者の3分の2を超えて直近上位及び下位の等級該当者を指名することはできないものとする。

(請負業者の指名)

第7条 南部水道企業団において指名競争入札に参加する者を指名しようとするときは、次に掲げる事項について留意するとともに、当該年度における指名及び発注の状況を勘案し、指名が特定の業者に偏らないように審査会の審査を経て指名しなければならない。

(1) 経営及び信用の状況

(2) 当該工事施行について技術的適性

(3) 当該工事に対する地理的条件

(4) 手持工事の状況

 工事の場合は、次のとおりとする。

(ア) 請負金額が300万円未満の工事は手持ちとしない。

(イ) 推薦する業者が既に手持ちがあり、当該工事の進捗率が50パーセント以上であれば手持ちとしない。

(ウ) 共同企業体で発注する場合も同様とする。

 業務委託の場合は、次のとおりとする。

(ア) 請負額が100万円未満の業務委託は、手持ちとしない。

(イ) 推薦する業者が既に手持ちがあり、当該業務委託の進捗率が80パーセント以上であれば手持ちとしない。

(ウ) 共同企業体で発注する場合も同様とする。

(5) その他不誠実な行為の有無

2 特殊な工事その他特別な理由がある場合は、前項各号の規定によらないで指名することができる。

(付議事項)

第8条 審査会に付議すべき事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 設計額が130万円以上の工事を発注する場合の業者の選考

(2) 設計額が50万円以上の業務を委託する場合の業者の選考

(3) 前2号に掲げる場合のほか、主管課長が特に審査会に付議する必要があると認める工事の発注及び業務を委託する場合の業者の選考

(4) 構成員から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めるもの

2 会長は、前項の事項が急施を要し、審査会を招集するいとまがないときは、書面により審査会に付議することができる。

(指名業者)

第9条 審査会は、別表第1の区分に応じて指名業者を選考するものとする。

2 前項の選考は、抽選を併用することができるものとする。

(推薦業者)

第10条 工事又は業務等を主管する課長が審査会に推薦できる業者数は、原則として別表第1の区分に応じたものとする。この場合において、共同企業体で発注する場合も同様とする。

(通知)

第11条 会長は、選考結果を遅滞なく総務課長を経て企業長に文書で通知しなければならない。

(報告)

第12条 課長は、130万円未満の工事請負、50万円未満の業務委託及び80万円未満の物品購入等の契約を締結した場合は、次の事項について遅滞なく審査会に文書で報告しなければならない。

(1) 工事(業務又は物品等)名称

(2) 契約金額

(3) 工期(物品の場合は納期)

(4) 工事(業務又は物品購入)の契約相手

 住所

 社名

 代表者

(指名停止)

第13条 企業長は、建設工事に関して別表第2に掲げる事項に該当する業者については、審査会に諮って指名を停止することができる。

(不正業者の報告)

第14条 現場を監督する主管課長は、不正な行為を行った者があると認めたときは、不正行為報告書(様式第2号)を企業長に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第15条 関係職員は、この要領により知り得た職務上の秘密を厳重に保持し、漏洩してはならない。

(審査会の庶務)

第16条 審査会の庶務は、総務課で行う。

(その他)

第17条 この要領に定めるもののほか、指名に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成22年要領第2号)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年要領第3号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成26年要領第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和6年要領第2号)

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第9条、第10条関係)

工事・業務等の指名業者及び推薦業者


金額

指名業者

推薦業者

工事

130万円~1,000万円未満

7以上

7以上

1,000万円~1,500万円未満

10以上

10以上

1,500万円~3,000万円未満

12以上

12以上

3,000万円~5,000万円未満

15以上

15以上

5,000万円以上

17以上

17以上

業務委託

50万円~200万円未満

5以上

5以上

200万円~300万円未満

8以上

8以上

300万円~500万円未満

10以上

10以上

500万円~1,000万円未満

13以上

13以上

1,000万円以上

15以上

15以上

物品

80万円~500万円未満

5以上

5以上

500万円以上

7以上

7以上

別表第2(第13条関係)

指名停止基準

事項

停止期間

1 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為をした者

3箇月以上12箇月以内

2 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を締結することを妨げた者

2箇月以上12箇月以内

3 工事の監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者

2箇月以上6箇月以内

4 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者で次に掲げるもの


(1) 正当な理由がなく、入札し、落札決定したにもかかわらず、契約締結を拒んだ者

3箇月以上12箇月以内

(2) 契約書の規定に基づき、当該業者の責めにより契約を解除された者

6箇月以上12箇月以内

5 業務に関し、法令に違反し建設業者として不適当であると認められた者

12箇月以内

6 履行遅滞により、契約の履行期限が1箇月以上遅延し、違約金を徴された者

1箇月以上3箇月以内

7 工事成績が著しく不良として会計検査院又は監査検査等で指摘された者

3箇月以上6箇月以内

8 工事の施工管理が不良で再三指摘されたにもかかわらず改善しない者

3箇月以上6箇月以内

9 業務に関し、暴力、贈賄等不正行為により起訴された者及びこれらの者を代理人、支配人その他相当な地位にある者を使用人として使用している者

3箇月以上24箇月以内

10 請負業者の責めに帰す理由により工事現場等において第三者に死亡者を出す等重大な事故を発生させた者で次に掲げる場合


(1) 死亡者を出したとき。

3箇月以上12箇月以内

(2) 重傷者を出したとき。

2箇月以上3箇月以内

(3) その他重大な事故を発生させたとき。

1箇月以上3箇月以内

(4) 自己の従業員に死傷者を出したとき。

3箇月以上12箇月以内

11 指名競争入札においてあらかじめ通知することなく入札に参加しなかった者

1箇月以上3箇月以内

12 現場説明において特別な理由なく参加しなかった者

1箇月以上2箇月以内

13 工事の施工に関し、工事の全部又は大部分を注文者の書面による承諾を受けることなく一括して第三者に請け負わせ、又は請け負った場合

1箇月以上6箇月以内

14 その他審査会において指名停止の措置を必要と認めた者

1箇月以上6箇月以内

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南部水道企業団建設工事請負者指名審査会及び指名基準等に関する要領

平成13年3月7日 要領第1号

(令和6年4月1日施行)