○南部水道企業団職員等の通勤自動車の駐車に関する要綱

平成25年4月18日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部水道企業団職員等(以下「職員等」という。)が自動車で通勤し、南部水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が指定する駐車場に当該自動車を駐車するときの駐車料金に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「職員等」とは、次に掲げる職員で自動車で通勤するものをいう。

(1) 企業長及び職員

(2) 臨時職員及びパート職員

2 この要綱において「自動車」とは、次に掲げる車両をいう。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第3条に規定する普通自動車

(2) 車両法第3条に規定する小型自動車及び軽自動車のうち、2輪自動車以外のもの

(駐車土地)

第3条 職員等が通勤のため駐車する土地は、次のとおりとし、その用途又は目的を妨げないものとして、企業長が指定する場所とする。

(1) 南部水道企業団庁舎駐車場

(2) 南部水道企業団第1駐車場

(3) その他企業長が指定する場所

(私用の目的)

第4条 前条に定める場所に駐車しようとする職員等は、南部水道企業団駐車場使用申請書(別記様式)により企業長に申請しなければならない。

(使用期間)

第5条 使用期間は月を単位とし、原則として毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(使用の制限)

第6条 公共的なイベントがある場合は、その必要とする期間の使用を制限するものとする。

(駐車料金)

第7条 職員等の駐車料金は、次のとおりとする。

(1) 企業長及び職員

名称

月額料金

自動車

1,000円

2輪車

免除

(2) 会計年度任用職員

名称

月額料金

自動車

500円

2輪車

免除

2 駐車料金は、毎月1日を基準にしてその使用期間が1月に満たない場合でも、1月分の駐車料金を徴収するものとする。

(駐車料金の徴収方法)

第8条 駐車料金は、毎月使用者から徴収するものとする。

(駐車料金の不還付)

第9条 既に納付した駐車料金は、還付しない。ただし、特別な理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(庶務)

第10条 この要綱に関する庶務は、総務課人事班が行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めのない事項については、企業長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年要綱第4号)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

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南部水道企業団職員等の通勤自動車の駐車に関する要綱

平成25年4月18日 要綱第2号

(平成27年7月1日施行)