○南部水道企業団企業職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成14年2月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、南部水道企業団企業職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の総括)
第2条 企業長は、児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(書類の提出)
第3条 職員が省令に規定する請求書、届書及びその他の書類(以下「請求書等」という。)を提出する場合は、総務課長を経由しなければならない。
2 前項の規定は、法第12条に規定する未支払の児童手当を受けようとする者に準用する。
(受給者台帳の作成及び保管)
第4条 企業長は、受給者ごとに児童手当受給者台帳(様式第3号)を作成し、保管しなければならない。
(支払日)
第5条 法第8条第4項の規定する児童手当は、当該支払期月の10日までに支払うものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、児童手当の認定及び支給に関する必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に行われた事務等は、この規則によって取り扱われたものとみなす。
様式第3号 略