○企業長の給与及び旅費に関する条例

昭和51年3月19日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、企業長の給与及び旅費について定めることを目的とする。

(企業長の給与)

第2条 企業長の受ける給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 企業長の給料月額は、570,000円とする。

(手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日の基準日現在における給料月額に、100分の170.0を乗じて得た額にその者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了により再び当該職に就任又は一般職員から企業長となったものの当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続きその職にあったものとみなす。

(1) 在職期間が6箇月の場合 100分の100

(2) 在職期間が5箇月以上6箇月未満の場合 100分の80

(3) 在職期間が3箇月以上5箇月未満の場合 100分の60

(4) 在職期間が3箇月未満の場合 100分の30

2 期末手当の基礎額は、給料月額に課長職の率を乗じて得た額を加算した額とする。

(給与の始期)

第5条 新たに企業長となった者には、その日から給与を支給する。

(給与の終期)

第6条 企業長が退職、死亡又は資格喪失により失職したときは、その当日までの日割計算により給与を支給する。

(給与の計算)

第7条 前2条の規定により給与を支給する場合は、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(旅費)

第8条 企業長の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は別表第1のとおりとする。

2 外国旅行の旅費については、別表第2により支給する。

3 前項の規定にかかわらず、沖縄本島内に宿泊を要しない旅行については、日当は支給しない。

(給与及び旅費の支給条項の準用)

第9条 この条例に定める支給期日等この条例に定めがない事項については、企業職員の例による。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第16―1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和53年条例第16―2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第16―3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第16―4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第16―5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第16―6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第16―7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第8条については、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和59年条例第16―8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和60年条例第16―9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第16―10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第16―11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業長の給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年条例第16―12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業長の給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年条例第16―13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第16―14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年条例第16―15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年条例第16―16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第8条の改正の規定については、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第16―17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第16―18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 改正前の企業長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第16―19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第16―20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の企業長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第16―21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の企業長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第16―22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、条例第4条第1項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の企業長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年条例第16―23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の企業長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第11号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 改正後の企業長の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成14年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日期に出発した旅費については、なお、従前の例による。

(平成14年条例第15号)

(施行等期日等)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の支給割合に関する経過措置)

2 改正後の企業長の給与及び旅費の関する条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成15年12月に支給されることとなる期末手当の支給割合は、100分の155とする。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(期末手当についての特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当については、改正後の企業長の給与及び旅費に関する条例第4条第1項の規定にかかわらず、同項中「100分の165」とあるのは「100分の150」とする。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(期末手当についての特例措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当については、改正後の企業長の給与及び旅費に関する条例第4条第1項の規定にかかわらず、同項中「100分の155」とあるのは「100分の165」とする。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の企業長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の企業長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の企業長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和4年条例第2号)

(施行期日等)

この条例は令和4年6月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年12月に支給されることとなる期末手当の支給割合は、改正後の企業長の給与及び旅費に関する条例第4条第1項の規定にかかわらず、「100分の165.0」とあるのは「100分の167.5」とする。

(令和5年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和5年12月に支給されることとなる期末手当の支給割合は、改正後の企業長の給与及び旅費に関する条例第4条第1項の規定にかかわらず、「100分の170.0」とあるのは「100分の175.0」とする。

別表第1(第8条関係) 内国旅行の旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

食卓料

県外

県内

県外

県内

1等料金の額を限度として実費支給する。

実費

実費

3,000円

1,500円

14,800円

13,300円

3,000円

別表第2(第8条関係) 外国旅行の旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

死亡手当

実費

実費

実費

7,000円

21,500円

7,700円

640,000円

企業長の給与及び旅費に関する条例

昭和51年3月19日 条例第16号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和51年3月19日 条例第16号
昭和51年9月30日 条例第16号の1
昭和53年1月5日 条例第16号の2
昭和54年1月4日 条例第16号の3
昭和54年4月12日 条例第16号の4
昭和55年1月4日 条例第16号の5
昭和56年1月6日 条例第16号の6
昭和57年2月5日 条例第16号の7
昭和59年3月10日 条例第16号の8
昭和60年3月22日 条例第16号の9
昭和62年2月19日 条例第16号の10
昭和63年3月18日 条例第16号の11
平成元年3月24日 条例第16号の12
平成2年3月28日 条例第16号の13
平成3年3月13日 条例第16号の14
平成4年3月11日 条例第16号の15
平成5年3月8日 条例第16号の16
平成5年11月30日 条例第16号の17
平成6年2月21日 条例第16号の18
平成6年11月30日 条例第16号の19
平成7年2月16日 条例第16号の20
平成8年3月6日 条例第16号の21
平成9年3月6日 条例第16号の22
平成11年3月17日 条例第16号の23
平成11年12月6日 条例第4号
平成12年3月13日 条例第2号
平成12年9月19日 条例第3号
平成12年12月1日 条例第5号
平成13年3月7日 条例第1号
平成13年11月30日 条例第7号
平成14年3月14日 条例第2号
平成14年9月2日 条例第11号
平成14年11月27日 条例第15号
平成15年11月28日 条例第4号
平成17年11月30日 条例第2号
平成21年3月9日 条例第1号
平成21年11月30日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第2号
平成26年3月6日 条例第7号
平成26年11月27日 条例第8号
平成28年2月23日 条例第2号
平成28年11月29日 条例第7号
平成29年3月2日 条例第1号
平成30年3月30日 条例第1号
平成30年12月27日 条例第3号
令和4年5月31日 条例第2号
令和4年11月28日 条例第4号
令和5年11月28日 条例第7号