○南部水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年5月15日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、南部水道企業団議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 議員報酬は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額はそれぞれ次のとおりとする。

議長 月額 33,000円

副議長 月額 32,000円

議員 月額 31,000円

(議員報酬の始期)

第3条 議員報酬は、議長及び副議長にはその選挙された日から、議員には関係町の議会において選挙された日から前条に規定する報酬月額を日割計算して得た額を支給する。

(議員報酬の終期)

第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は関係町の議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を前条に規定する日割計算により支給する。

(費用弁償)

第5条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第1のとおりとする。

3 外国旅行の旅費については、別表第2により支給する。

(準用規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬及び費用弁償の支給方法については、企業職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

2 南部地区東部上水道組合報酬及び費用弁償支給条例(1962年条例第4号)は、廃止する。

(昭和48年条例第9―1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第9―2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第6条については、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年条例第9―3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第9―4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第9―5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(昭和63年条例第9―6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の南部水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成9年条例第9―6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成14年条例第9号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 改正後の南部水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成14年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成16年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1 (第5条関係)内国旅行の旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

1等料金の額を限度として実費支給をする。

実費

実費

2,000円。ただし、宿泊を要する場合は、3,000円とする。

14,800円

13,300円

3,000円

別表第2 (第5条関係)外国旅行の旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

死亡手当

実費

実費

実費

7,000円

21,500円

7,700円

640,000円

南部水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年5月15日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第9号
昭和48年10月18日 条例第9号の1
昭和49年9月18日 条例第9号の2
昭和51年9月30日 条例第9号の3
昭和57年3月15日 条例第9号の4
昭和62年2月19日 条例第9号の5
昭和63年3月18日 条例第9号の6
平成9年3月6日 条例第9号の6
平成14年9月2日 条例第9号
平成16年3月10日 条例第1号
平成16年6月8日 条例第4号
平成18年8月31日 条例第2号
平成26年3月6日 条例第5号