○南部水道企業団企業職員希望降任制度実施要綱

平成28年12月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の降任に関する希望を尊重し、職務に対する意欲の向上及び組織の活性化を図ることを目的とした希望降任制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任)

第2条 この要綱において「希望降任」とは、職員自らの意思による申出に基づき、企業長がその職員を現に有する職より下位の職に任命し、同時に職務の級をその職に対応する下位の職務の級に変更することをいう。

(対象職員)

第3条 降任を希望することができる職員は、南部水道企業団企業職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成19年規則第3号。以下「規則」という。)別表第1級別標準職務表に掲げる職務の級(以下「職務の級」という。)のうち、職務の級が5級以上の職にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気等の理由により職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護等家庭の事情により職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 職責の増大に伴い職責を果たすことが身体的又は精神的に苦痛と感じる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、これらに類する理由により職責を果たすことが困難であると感じる者

(降任の申出)

第4条 降任を希望する職員は、希望降任申出書(様式第1号)を企業長に提出しなければならない。

2 降任を希望する職員は、現に属する職務の級より1級以上下位の職務の級に分類される職を希望することができる。

(降任の承認等)

第5条 企業長は、前条の申出があったときは、原則として当該職員の希望を尊重して降任の適否を判定し、降任を適当と認めたときは、これを承認するものとする。

2 企業長は、前項の規定により降任の適否を決定したときは、その結果を希望降任承認(不承認)通知書(様式第3号)により降任を希望した職員に通知するものとする。

(降任の時期)

第6条 降任の時期は、原則として前条第1項の規定により承認した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、企業長が必要と認める場合は、この限りでない。

(降任後の給料月額)

第7条 降任後の号給は、規則第23条の2の規定により決定した号給とする。

(降任後の昇任)

第8条 この要綱の規定により降任した職員は、降任を希望した理由が消滅し、降任前の職務の級への昇任を希望するときは、希望降任理由消滅申出書(様式第4号)を企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、前項の規定により申出があったときは、その適否を判断し、降任を希望した職員に希望降任理由消滅承認(不承認)通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

3 企業長は、当該職員を降任前の職務の級に昇任させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、希望降任制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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南部水道企業団企業職員希望降任制度実施要綱

平成28年12月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)