○南部水道企業団企業職員の暴風雨時における勤務の取扱いに関する訓令
平成26年7月7日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、暴風雨時における南部水道企業団企業職員(臨時職員等を含む。以下「職員」という。)の事故防止を図るため、暴風雨時における職員の勤務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務等の停止)
第2条 企業長は、暴風雨警報が発令され、暴風雨による事故発生が予想される場合は、事故発生防止のため所管する業務及び事業(以下「業務等」という。)の全部又は一部を停止するものとする。
2 企業長は、前項の業務等の停止については、台風の勢力、進路、速度及び公共交通機関の運行状況等、給水区域の状況を総合的に勘案して決定するものとする。
3 前2項の規定により業務等を停止しようとする場合は、総務課長は各課長に必要な事項を連絡するものとする。
(業務等の再開)
第3条 企業長は、暴風雨による事故発生のおそれがなくなったと判断した場合は、停止した業務等を速やかに再開するものとする。
2 前項の規定により業務等を再開しようとする場合は、総務課長は、各課長に必要な事項を連絡するものとする。
3 前項の規定により連絡を受けた各課長は、関係職員に必要な事項を連絡するものとする。
(職員の責務)
第4条 職員は、暴風雨警報が発令された場合であっても、直ちに特別休暇が付与されるものではないことに留意するとともに、所属課長に業務等が停止された否かを確認し、その指示に従うものとする。ただし、業務等が停止されたことが明らかなときは、この限りでない。
2 職員は、所属課長から業務等が再開される旨の連絡があった場合は、速やかに出勤するものとする。
(特別休暇の付与)
第5条 企業長は、業務等の停止を決定した場合は、特に勤務することを命じた職員以外の職員に対し、南部水道企業団企業職員就業規程(昭和47年規程第6号)第11条の規定により特別休暇を付与するものとする。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 暴風雨警報発令中における職務停止について(平成8年通達第1号)は、廃止する。