○南部水道企業団職員被服貸与規程
昭和47年5月15日
規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、南部水道企業団職員等(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関し必要な事項を定め、職員としての品位を保持させるとともに、作業能率の向上を図ることを目的とする。
(保管及び弁償の義務)
第2条 被服の貸与を受けた職員は、公務執行中は原則として貸与を受けた被服を着用しなければいけない。
2 職員は貸与期間中は被服の取扱いに注意し、その補修は自己の負担で行わなければならない。
3 職員は、被服を亡失し、又は使用に耐えない程度に毀損したときは、貸与被服亡失(毀損)届(様式第1号)により、所属長、企業出納員を経て企業長に届け出るとともに、原価に基づいて貸与残期に相当する額を弁償しなければならない。ただし、職員の責めに帰すべきでない理由又は企業長が特に認めた場合は、弁償を免除することができる。
(貸与及び返納)
第3条 貸与する被服は、別表に定める。ただし、特別な理由がある場合は、変更することができる。
2 前条第3項の規定により弁償した職員又は弁償を免除された職員に対しては、新たに貸与する。
3 前項の規定により再貸与された被服の貸与期間は、再貸与の日から起算する。
4 職員が、被服の貸与を要しない職又は被服の種類の異なる職に転じたとき、及び退職したときは、貸与期間内における被服は直ちに返納しなければならない。
5 被服の貸与期間が満了したときは、貸与を受けた職員に貸与する。
(1) 定数内職員
(2) 臨時職員
(3) 非常勤職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、企業長が認める者
(貸与の手続)
第5条 被服の貸与は、企業出納員が全てを主管する。
3 企業出納員は、被服貸与整理簿(様式第3号)を整え、被服貸与の状況を記録しなければならない。
(その他)
第6条 貸与する被服の品質については、予算の範囲内において、その都度企業長が定める。
附則
この規程は、昭和47年5月15日から施行する。
附則(昭和51年規程第8―1号)
この規程は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(平成12年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
品目 | 種類 | 貸与期間(年) |
作業服 | 夏服 | 1 |
冬服 | 1 |