○緊急時使用安全防具等取扱い及び保管要領
平成13年3月7日
要領第3号
(目的)
第1条 この要領は、緊急時に南部水道企業団職員等(以下「職員」という。)に貸し出す南部水道企業団が所有する安全防具等(以下「安全具」という。)を適切かつ円滑に保管することを目的とする。
(安全具の種類及び適正範囲)
第2条 貸与する安全具の種類は、次のとおりとする。
(1) ヘルメット及び帽子
(2) 作業着、防寒着、雨合羽及び安全チョッキ
(3) 作業用手袋類
(4) 安全靴及び雨靴
(5) 前各号に掲げるもののほか、緊急時における事務又は作業を安全かつ衛生的に遂行するために必要と認められるもの
(1) 定数内職員
(2) 臨時職員
(3) 非常勤職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、企業長が認める者
(安全具の保管)
第3条 安全具の保管責任者は総務課長とし、安全具の登録簿を作成し、保管するものとする。
(貸出及び弁償義務)
第4条 職員が緊急災害等で作業現場に赴くときに、心身の安全を図るため安全具を貸し出すときは、登録簿に記録し、また災害終了後速やかに返却する。
2 安全具は、良好な状態で返却しなければならない。
3 職員は、安全具を亡失し、又は使用に耐えない程度に毀損したときは、保管責任者を経て企業長に報告するものとする。
4 企業長は、職員が前項の状況に該当するときは、相当する額を弁償させるこがある。ただし、職員の責めに帰すべき事由がないとき、又は企業長が特に認めた場合は、弁償を免除することができる。
(定期的な手入れ)
第5条 保管責任者は、安全具を4月と9月に、確認と手入れをしなければならない。
附則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。