○南部水道企業団企業職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月16日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに育児休業法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることのできない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 南部水道企業団企業職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第18号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 南部水道企業団企業職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(育児休業法第2条第1項ただし書で定める期間)
第2条の2 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める期間は、57日間とする。
(再度の育児休業をすることができる特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項の条例で定める特別な事情は、次に掲げる事情とする。
(2) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(3) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消しされた後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(4) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により企業長に申し出た場合に限る。)。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別な事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別な事情は、配偶者の負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しく支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(育児休業が承認された職員の給与)
第6条 育児休業が承認された職員に対しては、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(育児休業に伴う任期付採用職員の任期の更新)
第6条の2 企業長は、育児企業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(育児休業をしている職員の期末手当の支給)
第6条の3 南部水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年条例第2号。以下「給与条例」という。)第21条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い)
第7条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
第7条の2 沖縄県市町村総合事務組合一般職員の退職手当支給条例(昭和50年沖縄県市町村職員退職手当組合条例第1号)第8条第5項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
(部分休業をすることができない職員)
第8条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員とする。
(部分休業)
第9条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日通じて2時間(労働基準法(昭和22年法律弟49号)第67条の規定により育児時間を承認されている職員については、2時間から当該育児時間を減じた時間)を超えない範囲で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。
(準用規定)
第11条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(委任)
第12条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 前項に定めるもののほか、育児休業給の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年条例第22―1号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。