○職員の営利企業等の従事制限に関する規則
昭和47年5月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(制限される地位)
第2条 法第38条第1項の規定に基づき、職員が任命権者の許可を受けなければ、兼ねてはならない地位は、同項の規定するもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 顧問
(2) 相談役
(3) 評議員
(4) 参与
(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる地位
(1) 職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 職員の勤務する機関と密接な関係にあって、職務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公務員として妥当でないと認められる場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。