○リフレッシュ休暇(職専免)実施要領
平成11年12月14日
要領第1号
(目的)
第1条 20年又は30年勤続をした職員の功績を慰労するとともに、疲労回復、社会的、文化的活動への参加など自己啓発を与えて心身をリフレッシュさせ、もって職員の健康の増進、勤労意欲の向上を図ることを目的として、職務に専念する義務を免除して連続休暇を付与する。
(対象職員)
第2条 リフレッシュ休暇を受けることができる職員は、毎年4月1日(基準日という。)において、20年又は30年勤続した職員とする。
(取得期間及び付与日数)
第3条 リフレッシュ休暇は、勤続が20年又は30年を迎えた年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間に限り、1日単位として連続する3日間の範囲内で受けることができるものとし、分割は認めない。
2 週休日、休日及び休日の代休日は、リフレッシュ休暇の期間に算入しない。
3 リフレッシュ休暇は、業務執行に支障のない限り、週休日、休日及び年次休暇等と併せて長期の連続休暇になるように努めるものとする。
(承認の手続き)
第4条 リフレッシュ休暇は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年条例第6号)第2項第3号の規定に基づく職務専念義務の免除として取り扱う。
2 所属長は、総務課の通知に基づき、対象職員に対してその旨を通知するものとする。
3 リフレッシュ休暇の取得については、取得予定日の2週間前に職務専念義務免除申請書により承認を受けなければならない。
4 出勤簿の整理は、次のとおりとする。
(1) 勤続が20年に達した職員 職免(20年)
(2) 勤続が30年に達した職員 職免(30年)
(実施日)
第5条 この要領の実施日は、平成12年1月1日とする。