○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和47年5月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年条例第6号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の特例に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 証人、鑑定人及び参考人として官公署に出頭する場合
(2) 選挙人その他公民として権利を行使する場合
(3) 職務に関係のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(4) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事務に従事する場合
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は同法第49条第2項の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求若しくは不利益処分に関する審査の請求を行う場合
(6) 地方公務員法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(7) 南部水道企業団の行う任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合
(8) 国又は地方公共団体、学校及びその他の団体等から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合
(9) 国又は地方公共団体から委嘱を受けて、体育大会等の競技に参加する場合
(10) 職務上関係のある儀礼又は儀式に出席する場合
(11) 前各号に掲げるもののほか、企業長が特に必要と認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。