○南部水道企業団職員に対する懲戒処分等の公表基準に関する要綱
平成27年4月1日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部水道企業団職員(以下「職員」という。)として住民に信頼され、公正で透明な人材の確保をするとともに公務員倫理の保持の徹底と不祥事の防止を図るため、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づく職員の懲戒処分等を行った場合の公表が適正に行われるよう基準を定めるものとする。
(公表対象)
第2条 次の各号のいずれかに該当する処分を行った場合は、公表するものとする。
(1) 法に基づく懲戒処分を行った場合
(2) 刑事事件に関し起訴された職員に対し法に基づき休職の分限処分を行った場合
(3) 懲戒処分を受けた職員の管理監督責任を問うために処分(厳重注意を含む。)を行った場合
(4) 前3号に掲げる処分(厳重注意を含む。)のほか、社会的影響等を勘案し、公表する必要がある場合
(公表内容)
第3条 公表する処分の内容については、次に掲げるものとする。
(1) 被処分職員の所属課班名
(2) 被処分職員の格付(班長、職員等)
(3) 被処分職員の年齢
(4) 被処分者の性別
(5) 処分内容
(6) 処分年月日
(7) 処分に至った事実の概要
2 警察等で被処分職員の氏名等が公にされている場合又は社会的影響等が著しく大きいと判断される場合は、被処分職員の氏名及び所属名を公表するものとする。
(公表の例外)
第4条 処分の対象となった被処分職員の行為による被害者等が公表しないことを求めている場合は、その全部又は一部を公表しないことができる。
(公表の時期)
第5条 処分を行った後、速やかに公表するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。