○南部水道企業団職員分限懲戒審査委員会規則
平成27年4月1日
規則第2号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条及び第29条の規定に基づく分限処分並びに懲戒処分の適正を期するため南部水道企業団分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、企業長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査、答申するものとする。
(1) 法第28条第1項及び第2項に規定する事項
(2) 法第29条第1項各号に規定する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員3人以上をもって組織し、委員長は次長をもって充てる。
2 委員は、職員の中から企業長が任免する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定めた委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。
(除斥)
第7条 委員長及び委員は、自己又は親族に関する事案についてはその議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは会議に出席し、発言することができる。
(関係者の意見聴取等)
第8条 委員会は、審議のために必要があるときは、関係職員その他の関係者に対し意見及び事情を聴取するため、会議に出席を求め、又は必要資料を提出させることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。