○南部水道企業団企業職員の分限に関する条例
平成26年3月6日
条例第1号
南部水道企業団職員の分限、懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続並びに職員の失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する全ての職員をいう。
(降任、免職及び休職する場合の条件)
第3条 法第28条第1項第1号の規定により、職員をその意に反して降任し、又は免職することができる場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。
2 法第28条第1項第2号の規定により、職員をその意に反して降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定により休職する場合においては、企業長の定める医師2人によって職務の遂行に支障があると診断された場合とする。
3 法第28条第1項第3号の規定により、職員をその意に反して降任し、又は免職することができる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合に限るものとする。
(休職の事由)
第4条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを休職にすることができる。
(1) 南部水道企業団(以下「企業団」という。)の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、企業団が必要な援助又は配慮をすることを要する公共的団体の事務に従事する場合
(2) 学校、研究所その他これに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(3) 政府又はこれに準ずる公共的機関(外国のこれらの機関を含む。)の委嘱又は招きにより、その職員の職務に関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合
(4) 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明になった場合
2 法第28条第2項及び前項各号のいずれかに該当するとして休職にされた職員が、その休職事由の消滅又はその休職期間の満了により復職したときにおいて、定員に欠員がない場合には、これを休職にすることができる。
(休職の効果)
第5条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、次に掲げる期間を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じそれぞれの場合において企業長が定める。
(1) 公務上負傷し、又は公務に起因して病気にかかった場合 3年
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 2年
3 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 前条第1項の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において企業長が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
5 前条第2項の規定による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。
第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事することはできない。
2 休職者の給与については、別に条例で定める。
第7条 企業長は、休職の期間中であってもその理由が消滅したと認めるときは、速やかに復職を命じなければならない。
(降任、免職及び休職の手続)
第8条 企業長は、職員の意に反してこれを降任し、免職し、又は休職する場合は、その理由を記載した書面をその職員に交付して行わなければならない。
(失職の例外)
第9条 法第16条第2号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者は、企業長が情状を考慮して特に必要と認めたときは、その職を失わないものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 南部水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年条例第2号)附則第16項の規定に基づく措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。