○南部水道企業団企業職員の勧奨退職実施規程
平成元年4月1日
規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の新陳代謝を促進し、職員構成の改善と行政の効率化を図るため、勧奨退職の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(勧奨の基準)
第2条 企業長は、退職の勧奨を行う当該年度の末日(3月31日)現在の年齢が満50歳以上満59歳未満でかつ10年以上の期間勤続している職員が勧奨退職を希望する場合は、退職を勧奨することができる。
2 企業長は、前項に定めるもののほか、心身の故障により1年以上休職している職員又は1年以上休職を要するものと認められる職員が勧奨を希望する場合は、退職の勧奨をすることができる。
(退職発令日)
第3条 勧奨を希望する職員の退職の発令日は、退職の勧奨を行った日以後における最初の3月31日(以下「退職発令日」という。)とする。ただし、職員が退職発令日前に退職を希望する場合において、企業長が特に必要と認めたときは、退職発令日前に退職させることができる。
(退職手当の支給)
第4条 退職の勧奨を受けて退職する職員に対する退職手当は、沖縄県市町村総合事務組合一般職の職員の退職手当支給条例(昭和50年沖縄県市町村職員退職手当組合条例1号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、勧奨退職の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年規程第16―1号)
この規程は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成17年規程第1号)
この規程は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年規程第3号)
この規程は、平成21年4月8日から施行する。