○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく企業長が定める職に関する規則
平成22年3月31日
規則第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 次長
(2) 課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく企業長が定める職に関する規則
平成22年3月31日
規則第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 次長
(2) 課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。