○南部水道企業団公営企業の主要職員を定める規則
昭和47年5月15日
規則第6号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する主要職員は、課長以上の職員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
○南部水道企業団公営企業の主要職員を定める規則
昭和47年5月15日
規則第6号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する主要職員は、課長以上の職員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
昭和47年5月15日 規則第6号
(平成29年4月1日施行)
◆ | 昭和47年5月15日 | 規則第6号 |
◇ | 平成22年1月4日 | 規則第1号 |
◇ | 平成29年3月31日 | 規則第1号 |