○選考採用に決定する際の判断基準及び選考採用の方法等に関する要領
平成21年6月1日
要領第2号
南部水道企業団企業職員採用の方法を競争試験によらず、選考と決定する際の判断基準とその方法については、一連の手続を円滑・適正に処理する必要があることから、次のとおり要領を定める。
1 次の各号に該当する場合は、競争試験によらず選考採用の方法をとることができる。
(1) 独立採算制を基調とする公営企業にあって常に能率的かつ合理的な経営を維持するため、特殊な技術又は技能及び実務経験を有する者を充てる必要があると企業長が認める場合
(2) 急な退職等による定数不足を早急に補充する必要があると企業長が認める場合
(3) 障害者雇用の促進を図る必要があると企業長が認める場合
(4) その他企業長が必要と認め、あらかじめ理事の承認を得た場合
2 前項第1号に定義する特殊な技術又は技能及び実務経験とは、次の各号による。
(1) 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の4の規定による給水装置工事主任技術者の資格
(2) 法第12条の規定による布設工事監督者の資格
(3) 法第19条の規定による水道技術管理者の資格
(4) 法第20条に規定する水質検査の職に従事するために必要な技能(知識)を有し、6箇月以上の実務経験
(5) 土木施工管理技士(1級又は2級)
(6) 電気工事施工管理技士(1級又は2級)
(7) 管工事施工管理技士(1級又は2級)
(8) 測量士又は測量士補
(9) 電気工事士(1種又は2種)
(10) 電気主任技術者(1種から3種まで)
(11) 水道施設の設計に必要な技能(知識)を有し、2年以上の実務経験
(12) 日商簿記(1級又は2級)の資格を有し、2年以上の実務経験
3 前項に規定する条件を満たす者については、第2次選考実施までに次の証明書等を提出させる。
(1) 履歴書
(2) 住民票謄本(同一世帯用)
(3) 市町村から発行される身分証明書
(4) 最終卒業証明書
(5) 運転記録証明書
(6) 資格証明書又は認定書等(写し)
(7) 実務証明書
(8) 健康診断書
4 第2次選考は次のとおり実施し、南部水道企業団企業職員試験委員会の評価書を添えて企業長に報告する。
(1) 面接(30分以内)
(2) 論文(90分、1200文字以内)
5 面接試験の評価項目
(1) 容姿・態度(挨拶・服装・姿勢)
(2) 表現力
(3) 判断力(迅速性・決断力)
(4) 積極性・意欲(活気)
(5) 堅実性・信頼性(責任感・目的意識)
(6) 指導性・協同性
(7) 創造性・個性(趣味・特技・地域活動・団体活動)
6 論文のテーマ
(1) 自らのチャレンジ体験と結果を水道事業にどのように生かすか
(2) 自らの専門知識を水道事業にどのように生かすか