○南部水道企業団企業職員試験委員会に関する規則
平成21年6月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部水道企業団企業職員の任免に関する規則(平成21年規則第3号)第4条第2項に規定する南部水道企業団企業職員試験委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討し、決定することを任務とする。
(1) 採用の方法
(2) 競争試験の方法
(3) 選考の基準及び方法
(4) 昇任の方法
(5) 降任事由の認定及びその方法
(6) 転任事由の認定及びその方法
(組織)
第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 次長
(2) 課長の職にある者
(3) 技術管理者を任命された者
(4) 前3号に掲げる者のほか、企業長が特に必要と認めた者
2 委員長は、次長をもって充てる。
3 委員長は委員会を総括し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、委員長が会議の議長を務める。
2 会議の議事は、多数決により採決する。
(会議結果の具申)
第5条 委員長は、会議の結果を企業長に具申する。
2 採決の結果に反対する意見があった場合は、反対した委員名及び反対意見を結果に附帯しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。