○南部水道企業団企業職員の任免に関する規則
平成21年6月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に規定する補助職員(以下「職員」という。)の任免は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 採用 現に職員でない者を職員に任免することをいう。
(2) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命することをいう。
(3) 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。
(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命することをいう。
(採用の方法)
第3条 職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考によることができる。
(1) 組織上の地位が班長(これと同等の職を含む。)以上の職
(2) 資格又は免許を必要とする職
(3) 特殊な技術若しくは技能を必要とする職又は職務と責任の特殊性により競争試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される職
(4) 前3号に掲げるもののほか、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の工学、理学、農学、医学又は薬学に関する学科目を修めて卒業し、技術上の実務経験が3年以上とされる職
(5) 競争試験によることが適当でないと認められる職
(昇任等)
第4条 職員の昇任は、競争試験又は選考によるものとする。
3 職員は、委員会によって作成された任用候補者名簿のうちから採用し、又は昇任させるものとする。
(条件付採用期間の終了)
第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条第1項に基づく条件付採用期間の終了前に別段の措置をしない限り、その期間の終了した日の翌日において、職員の任用は正式のものとなる。
(条件付採用期間の延長)
第6条 条件付採用期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。
2 正式採用となるために、能力の実証が十分得られないと認めるときは、条件付採用期間を延長することができる。
3 前2項の規定による条件付採用期間は、1年に至るまで延長することができる。
(競争試験の受験資格)
第7条 競争試験は、その対象となる職種に応じ必要な経歴、学歴、免許等を有する者について行う。
(競争試験の方法)
第8条 競争試験は、受験者の有する職務遂行の能力を相対的に判定するため、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 身体検査
(4) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(選考の基準及び方法)
第9条 採用する場合の選考の基準及び方法は、職種及び組織上の地位に応じて、必要な経歴、学歴又は知識若しくは技能を有する者のうちから経歴評定、実地試験その他の方法により行う。
(任用候補者名簿)
第10条 任用候補者名簿は、競争試験の結果に基づいて作成される採用候補者名簿及び昇任候補者名簿の2種類とし、試験の行われた職種の区分に応じて作成する。
2 任用候補者名簿の有効期間は、作成後1年とする。ただし、特に必要がある場合は、1年を超えない期間でこれを延長することができる。
(辞職)
第11条 職員から書面をもって辞職の願い出があったときは、特に支障がない限り、これを承認するものとする。
(辞令の交付)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付する。
(1) 職員を採用し、昇任し、降任し、又は転任した場合
(2) 職員を他の任命権者が任用することについて同意を与えた場合
(3) 職員としての身分を中断することなく、他の任命権者のもとにある職員を任用する場合
(4) 職員に付与される職名を変更し、又は付加し、若しくは免ずる場合
(5) 地公法第28条第1項又は地公法第29条第1項の規定により降任させ、又は免職する場合
(6) 地公法第28条第2項又は南部水道企業団職員の分限に関する条例(平成26年条例第1号)により職員を休職にし、又はこれを解除する場合
(7) 地公法第29条の規定により懲戒処分として戒告、減給又は停職する場合
(8) 地公法第28条第4項又はその他の法令の規定により当然にその職を失った場合
(9) 第6条第2項の規定により条件付採用期間を延長する場合
(10) 職員の辞職を承認した場合
(11) その他特に必要と認める場合
(1) 法令、条例又は規則等の改廃による組織若しくは職名の変更に伴い、職員を転任した場合
(2) 前条各号に掲げる場合で、辞令の交付によることができない緊急の場合
(3) 辞令を受けるべき者の所在を知ることができない場合
(4) その他特に必要と認める場合
(辞令の様式及び記載事項)
第14条 辞令の様式及び記載事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日、現に在職する職員はこの規則により任用されたものとみなす。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。