○南部水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成21年3月9日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表事項)
第2条 人事行政の運営等の状況に関し、企業長が公表しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の給与の状況
(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(4) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(5) 職員の服務の状況
(6) 職員の研修及び勤務成績の評価の状況
(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(8) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項
(公表の時期)
第3条 企業長は、毎年2月末までに前条の概要を公表しなければならない。
(公表の方法)
第4条 南部水道企業団公告式条例(昭和52年条例第17号)第4条の規定は、前条の公表に準用する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。