○南部水道企業団情報公開・個人情報保護制度運営審議会規則
平成29年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部水道企業団情報公開条例(平成28年条例第4号)第21条の規定に基づき、南部水道企業団情報公開・個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議の公開)
第4条 会議は、公開とする。ただし、個人情報を保護するために必要があると認めるときは、会議の議決により非公開とすることができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。