○南部水道企業団個人情報保護条例施行規則

平成29年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部水道企業団個人情報保護条例(平成28年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例で使用する用語の定義の例による。

(個人情報取扱業務の届出)

第3条 条例第7条第1項第8号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報の収集等の開始年月日

(2) 個人情報の収集の方法及び時期

(3) 個人情報の記録の形態

(4) 通信回線による電子計算機の結合を行うときは、その旨

(5) 個人情報の経常的な目的外利用等の相手先

2 条例第7条第1項の規定による届出は、個人情報取扱業務届出書(様式第1号)により行うものとする。

3 条例第7条第2項の規定による届出は、個人情報取扱業務(廃止・変更)届出書(様式第2号)により行うものとする。

4 条例第7条第4項の規定による報告は、個人情報取扱業務届出報告書(様式第3号)により行うものとする。

5 条例第7条第5項の規定による公表は、告示及び閲覧により行うものとする。

(電子計算組織の記録項目)

第4条 条例第10条第1項に規定する電子計算組織により処理する個人情報の記録項目は、別表第1に定めるとおりとする。

(収集の手続)

第5条 条例第11条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報の管理責任者

(2) 個人情報の記録の形態

(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項

2 条例第11条第2項に規定する電子計算組織に記録される旨の明示は、申告、届出又は申請に係る用紙にその旨を表示して行うものとする。

3 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報を当該個人(以下「本人」という。)以外のものから収集する場合は、南部水道企業団(以下「企業団」という。)が発行する広報紙(以下「広報紙」という。)に掲載する方法により電子計算組織に記録される旨を明らかにするものとする。

4 条例第11条第4項の規定による本人への通知は、個人情報本人以外収集通知書(様式第4号)により行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、口頭又は告示により行うものとする。

(目的外利用の手続)

第6条 実施機関は、条例第12条第1項の目的外利用をしようとするときは、あらかじめ、企業長に個人情報目的外利用届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(目的外利用の遵守事項)

第7条 目的外利用をする実施機関は、当該個人情報について、次に掲げる事項をしてはならない。

(1) 申請目的以外の目的に利用すること。

(2) 他の実施機関に利用させること。

(3) 企業団の実施機関以外のものに提供すること。

(外部提供の手続)

第8条 条例第12条第2項の規定により外部提供を受けようとする者は、個人情報外部提供申請書(様式第6号)を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関が、緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭で申請することができる。

2 実施機関は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請に係る諾否の決定を行い、当該決定の内容を申請者に対して、個人情報外部提供決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。ただし、同項ただし書の規定に該当する場合は、これを省略することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、法令等に定められた手続により外部提供の要請を受けたときは、当該法令等の定めるところによる。

4 外部提供を受けた者が次条に規定する条件に違反したときは、実施機関は、当該外部提供の申請に係る承認を取り消すとともに、外部提供した個人情報の返還その他の必要な措置を命じることができる。

(外部提供の条件)

第9条 条例第12条第3項に規定する必要な条件は、次に掲げるものとする。

(1) 秘密保持の義務

(2) 申請目的外の利用の禁止

(3) 第三者への提供の禁止

(4) 複写及び複製の禁止

(5) 利用期間終了後の返還義務

(6) 事故発生時の報告義務

(7) 損害賠償に関する事項

(8) その他企業長が必要と認める事項

2 企業長は、前項に規定する条件のうち、外部提供される個人情報の性質若しくは外部提供する場合の状況により又は外部提供の目的を達成するために付すことが適当でないと認めるものについては、これを付さないことができる。

(目的外利用等の通知)

第10条 条例第12条第4項の規定による目的外利用等の通知は、個人情報目的外利用等通知書(様式第8号)により行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、口頭又は告示により行うものとする。

2 第3条第5項の規定は、条例第12条第5項の規定による公表について準用する。

(個人情報の管理責任者)

第11条 条例第13条第1項に規定する個人情報の管理責任者は、個人情報の収集等をする課長をもって充てる。

(自己情報開示等請求書)

第12条 条例第17条第1項に規定する開示請求書は、自己情報開示等請求書(様式第9号)によるものとする。

(本人等の証明に必要な書類)

第13条 条例第17条第3項(条例第21条第4項、条例第26条第3項、第30条第第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる書類のいずれかであって、当該本人の氏名及び住所が記載されているものとする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) その他これらに類するものとして企業長が認める書類

2 条例第17条第3項に規定する法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかであって、当該法定代理人の氏名及び住所が記載されているもの

(2) 戸籍の抄本その他の書類であって、当該法定代理人の資格を証明するものとして実施機関が認めるもの

(自己情報開示決定通知書等)

第14条 条例第19条に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第19条第1項の規定により個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 自己情報開示決定通知書(様式第10号)

(2) 条例第19条第1項の規定により個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 自己情報一部開示決定通知書(様式第11号)

(3) 条例第19条第2項の規定により個人情報の全部を開示しない旨の決定をしたとき 自己情報不開示決定通知書(様式第12号)

(4) 条例第19条第2項の規定により個人情報を保有していないことにより請求を拒否する旨の決定をしたとき 個人情報不存在による請求拒否決定通知書(様式第13号)

2 条例第20条第2項の書面は、自己情報開示決定期間延長通知書(様式第14号)とする。

(開示の実施等)

第15条 条例第21条第1項の規定による個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 条例第21条第2項及び第3項の規定により公文書等(文書等、磁気テープ等から印字装置を用いて出力したもの及び録音テープ等をいう。以下同じ。)を閲覧し、又は視聴する者は、当該個人情報等を丁寧に取り扱うとともに、汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

4 条例第22条第2項の規定により写しの交付をするときの部数は、公文書等1件につき1部とする。

(口頭による開示請求)

第16条 実施機関は、条例第22条第1項の規定により口頭による開示請求を行うことができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の項目並びに口頭による開示請求を行うことができる期間及び場所を告示するものとする。

(費用の納付)

第17条 条例第23条第2項に規定する文書等及び磁気テープ等に記録されている個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、別表第2のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(自己情報訂正の請求書)

第18条 条例第25条第1項に規定する書面は、自己情報開示等請求書(様式第9号)によるものとする。

(自己情報訂正決定通知書等)

第19条 条例第27条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第27条第1項の規定により個人情報を訂正する旨の決定をしたとき 自己情報訂正決定通知書(様式第15号)

(2) 条例第27条第2項の規定により個人情報を訂正しない旨の決定をしたとき 自己情報不訂正決定通知書(様式第16号)

2 条例第28条第2項の書面は、自己情報訂正決定期間延長通知書(様式第17号)とする。

(自己情報削除の請求書)

第20条 条例第30条第1項に規定する書面は、自己情報開示等請求書(様式第9号)によるものとする。

(自己情報削除請求決定通知書等)

第21条 条例第31条で準用する条例第27条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第31条で準用する条例第27条第1項の規定により個人情報を削除する旨の決定をしたとき 自己情報削除決定通知書(様式第18号)

(2) 条例第31条で準用する条例第27条第2項の規定により個人情報を削除しない旨の決定をしたとき 自己情報不削除決定通知書(様式第19号)

2 条例第31条で準用する条例第28条第2項に規定する書面は、自己情報削除決定期間延長通知書(様式第20号)によるものとする。

(自己情報目的外利用等中止の請求書)

第22条 条例第33条第1項に規定する書面は、自己情報開示等請求書(様式第9号)によるものとする。

(自己情報目的外利用等中止請求決定通知書等)

第23条 条例第34条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第34条第1項の規定により個人情報の目的外利用等を中止する旨の決定をしたとき 自己情報目的外利用等中止決定通知書(様式第21号)

(2) 条例第34条第2項の規定により個人情報の目的外利用等を中止しない旨の決定をしたとき 自己情報目的外利用等不中止決定通知書(様式第22号)

2 条例第35条で準用する条例第28条第2項に規定する書面は、自己情報目的外利用等中止決定期間延長通知書(様式第23号)によるものとする。

(審査会への諮問の方法)

第24条 条例第37条第1項の規定による審査会への諮問は、次の各号に掲げる資料を添付して行うものとする。

(1) 審査請求書の写し

(2) 自己情報開示等請求書(様式第9号)の写し

(3) 自己情報一部開示決定通知書(様式第11号)、自己情報不開示決定通知書(様式第12号)、個人情報不存在による請求拒否決定通知書(様式第13号)、自己情報不訂正決定通知書(様式第16号)、自己情報不削除決定通知書(様式第19号)又は自己情報目的外利用等不中止決定通知書(様式第22号)の写し

(4) その他審査の参考となる資料

(諮問の通知)

第25条 条例第37条第2項に規定する通知は、自己情報審査請求に係る諮問をした旨の通知書(様式第24号)によるものとする。

(要請拒否等の事実の公表)

第26条 第3条第5項の規定は、条例第41条第3項の規定による公表について準用する。

(運用状況の公表)

第27条 条例第44条の規定による運用状況の公表は、次の各号に掲げる事項について、広報紙に年1回掲載することにより行うものとする。

(1) 自己情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止請求の状況

(2) 自己情報の開示・訂正決定等の状況

(3) 審査請求の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

住民情報記録項目

水道番号、氏名(漢字、フリガナ)、生年月日、性別、住所(方書)、世帯主名、続柄、本籍、筆頭者氏名、給水申込年月日、異動(区分、事由、年月日)、届出年月日、郵便番号

別表第2(第17条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用の額

日本工業規格A列3版若しくは4版又はB列4版若しくは5版の用紙を用いた場合

1枚20円

その他の場合

実費相当額

写しの送付に要する費用の額

実費相当額

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南部水道企業団個人情報保護条例施行規則

平成29年3月31日 規則第5号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成29年3月31日 規則第5号