○南部水道企業団水道事業運営アドバイザー会議設置要綱

平成28年5月24日

要綱第1号

(設置)

第1条 南部水道企業団(以下「企業団」という。)が推進していくべき水道事業運営において、重要とされる案件について企業団を組織する南風原町及び八重瀬町(以下「関係町」という。)の意見を広く反映させるために、南部水道企業団水道事業運営アドバイザー会議(以下「アドバイザー会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 アドバイザー会議は、企業長が広く関係町の意見を聴取し、検討を行う必要があるとされた案件について審議し、企業長に助言及び提言を行う。

(組織)

第3条 アドバイザー会議の委員は、関係町の副町長及び総務課長並びに企業団の次長及び総務課長をもって組織する。

(委員長)

第4条 アドバイザー会議に委員長を置き、委員長は委員の互選により選出する。

2 委員長はアドバイザー会議の会務を総理し、アドバイザー会議を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 アドバイザー会議は、企業長の要請に基づいて、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 アドバイザー会議の庶務は、総務課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

南部水道企業団水道事業運営アドバイザー会議設置要綱

平成28年5月24日 要綱第1号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成28年5月24日 要綱第1号
平成29年2月9日 要綱第1号
平成29年3月24日 要綱第2号