○南部水道企業団記念事業等準備委員会要領

平成24年3月7日

要領第1号

(設置)

第1条 南部水道企業団記念事業等の計画及び実施のため、南部水道企業団記念事業等準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 準備委員会は、次の各号に掲げる事項について調査、審議し、及び実施する。

(1) 記念事業等として行われる行事内容の決定

(2) 記念事業等の実施時期の決定

(3) 記念事業等に関する他組織との調整

(4) その他記念事業等に係る準備作業

(組織)

第3条 準備委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、総務課長をもって充てる。

3 委員は、職員のうちから総務課長が任命する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は会務を掌理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 準備委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 準備委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、各事業等の完了日までとする。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要領に定めるものを除くほか、準備委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この要領は、平成24年3月7日から施行する。

南部水道企業団記念事業等準備委員会要領

平成24年3月7日 要領第1号

(平成24年3月7日施行)