○南部水道企業団記念事業等準備委員会要領
平成24年3月7日
要領第1号
(設置)
第1条 南部水道企業団記念事業等の計画及び実施のため、南部水道企業団記念事業等準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 準備委員会は、次の各号に掲げる事項について調査、審議し、及び実施する。
(1) 記念事業等として行われる行事内容の決定
(2) 記念事業等の実施時期の決定
(3) 記念事業等に関する他組織との調整
(4) その他記念事業等に係る準備作業
(組織)
第3条 準備委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、総務課長をもって充てる。
3 委員は、職員のうちから総務課長が任命する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は会務を掌理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 準備委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 準備委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、各事業等の完了日までとする。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要領に定めるものを除くほか、準備委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要領は、平成24年3月7日から施行する。