○南部水道企業団誌編集委員会規程
平成24年1月23日
規程第2号
(設置)
第1条 南部水道企業団の水道誌(以下「水道誌」という。)の編集をするため、南部水道企業団誌編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(担当事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査、審議する。
(1) 水道誌編集に関する基本的大綱に関すること。
(2) 水道誌編集に関する調査及び資料の収集に関すること。
(3) その他水道誌編集に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 次長
(2) 総務課長
(3) 工務課長
(4) 経営課長
(5) 総務課総務班長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(関係職員の協力義務)
第6条 職員は、委員会が行う調査及び資料の収集に協力しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成24年1月23日から施行する。
附則(平成25年規程第2号)
この規程は、平成25年2月8日から施行する。
附則(令和6年規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。