○南部水道企業団例規審議委員会規程
平成24年1月4日
規程第1号
(設置)
第1条 例規の制定改廃その他例規に関する重要な事項を審議するため、南部水道企業団例規審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会の審議に付する事項は、次のとおりとする。
(1) 規約、条例、規則、訓令等の制定改廃に関する事項
(2) 法令の解釈及び運用に関する事項
2 前項の場合において、委員長が審議するいとまがないと認めるとき、又は内容が軽易であると認めるときは、持回りにより委員会の審議に代えることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は次長とし、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 工務課長
(2) 経営課長
(3) 総務課総務班長
(4) 工務課計画班長
(5) 工務課管理班長
(6) 経営課財政班長
(会議)
第3条の2 委員会の会議は、次のとおりとする。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会において決定した事案には、「審議委員会決定」の表示をしなければならない。
4 委員会は、付議された事案については、速やかに審議し、委員長はその結果を企業長に報告しなければならない。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(例規案の提出)
第5条 例規案の作成は、例規の属する課において行い、例規案提出書(様式第1号)を委員長に提出しなければならない。
2 委員長は、前項の例規案の提出があった場合は、委員会の審議に付すか否かを決定しなければならない。
3 重要な条例等の制定又は改廃については、委員会の審議を受ける前にあらかじめ、その方針等について企業長の判断を仰がなければならない。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長が委員会を招集しようとするときは、例規審議委員会招集通知(様式第2号)によって招集しなければならない。ただし、緊急の場合には、口頭で招集することができる。
(関係職員の出席)
第7条 例規案の作成主管課は、委員会に職員を出席させ、必要な事項について説明をしなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規程第4号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。