○南部水道企業団例規審議委員会規程

平成24年1月4日

規程第1号

(設置)

第1条 例規の制定改廃その他例規に関する重要な事項を審議するため、南部水道企業団例規審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会の審議に付する事項は、次のとおりとする。

(1) 規約、条例、規則、訓令等の制定改廃に関する事項

(2) 法令の解釈及び運用に関する事項

2 前項の場合において、委員長が審議するいとまがないと認めるとき、又は内容が軽易であると認めるときは、持回りにより委員会の審議に代えることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は次長とし、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 工務課長

(2) 経営課長

(3) 総務課総務班長

(4) 工務課計画班長

(5) 工務課管理班長

(6) 経営課財政班長

(会議)

第3条の2 委員会の会議は、次のとおりとする。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会において決定した事案には、「審議委員会決定」の表示をしなければならない。

4 委員会は、付議された事案については、速やかに審議し、委員長はその結果を企業長に報告しなければならない。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(例規案の提出)

第5条 例規案の作成は、例規の属する課において行い、例規案提出書(様式第1号)を委員長に提出しなければならない。

2 委員長は、前項の例規案の提出があった場合は、委員会の審議に付すか否かを決定しなければならない。

3 重要な条例等の制定又は改廃については、委員会の審議を受ける前にあらかじめ、その方針等について企業長の判断を仰がなければならない。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長が委員会を招集しようとするときは、例規審議委員会招集通知(様式第2号)によって招集しなければならない。ただし、緊急の場合には、口頭で招集することができる。

(関係職員の出席)

第7条 例規案の作成主管課は、委員会に職員を出席させ、必要な事項について説明をしなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第4号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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南部水道企業団例規審議委員会規程

平成24年1月4日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)