○南部水道企業団プロポーザル審査委員会設置要領
平成23年8月1日
要領第1号
(設置)
第1条 委託契約の相手方を選定するためのプロポーザルによる決定を厳選かつ公正に行うため、南部水道企業団プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 実施要領の確認に関すること。
(2) 事業者選定に関すること。
(3) 技術提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。
(4) その他必要な事項。
(組織)
第3条 審査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 次長
(2) 総務課長
(3) 工務課長
(4) 経営課長
2 委員の任期は、受託者が決定した日までとする。
3 審査委員会の委員長は、次長とする。
4 審査委員会の副委員長は総務課長とし、委員長を補佐する。
5 委員長は審査委員会を代表し、審査委員会の会務を総括する。
6 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員長又は職務代理者及び半数以上の委員の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するものとする。
(意見の聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会に委員以外の者又は関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、総務課で行う。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要領第4号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。