○南部水道企業団プロポーザル方式実施要綱
平成23年8月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部水道企業団(以下「企業団」という。)が締結する委託契約のうち、価格による競争では所期の目的を達し得ないものについて、プロポーザル方式により受託者を特定するために必要事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「プロポーザル」とは、委託契約の受託者を特定する場合において、一定の条件を満たす事業者を公募し、又は指名し、提案書の提出を受け、ヒアリングを実施した上で、当該提案書の審査及び評価を行い、当該業務の履行に最も適した事業者を受託者として特定する方式をいう。
(実施方法)
第3条 プロポーザルの実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公募型 プロポーザルの実施について参加する事業者を公募し、申込みをした事業者のうち参加資格要件等に適合する者から受託者を特定する方法
(2) 指名型 参加資格要件等に基づき、指名した事業者から受託者を特定する方法
(対象業務)
第4条 プロポーザル対象となる業務は、次の各号に掲げるいずれかの業務とする。ただし、特許、著作権、非公開情報等を必要とする業務は、対象としない。
(1) 高度な技術力、専門性、独創性、企画力及び経験が要求される業務
(2) 標準的業務の実施手法及び積算方法が確立されていない業務
(3) 計画から設計まで一貫して発注する必要のある業務
(4) その他プロポーザルにより受託者を特定することが適当であると企業長が認める業務
(参加資格要件)
第5条 プロポーザルに参加する事業者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないものとする。
(審査委員会)
第6条 プロポーザルを実施するときは、南部水道企業団プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)が審査をする。
2 審査委員会の所掌事務は、審査基準(項目・配点等)及び提案内容の審査とする。
3 審査委員会は、審査が完了したときは、委員長は速やかにその結果を企業長に報告しなければならない。
(実施要領)
第7条 プロポーザルを実施するに当たり、主管課は業務ごとに公募型又は指名型の実施要領を作成するものとする。
2 公募型及び指名型の実施要領の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 公募型
(ア) 目的
(イ) 業務内容
(ウ) 特定方法
(エ) スケジュール
(オ) 応募資格
(カ) 参加意思表明書の提出
(キ) 質問及び回答
(ク) 書類の提出
(ケ) 審査及び特定
(コ) 参加申込みが多数あり、審査に著しい支障が生じることが見込まれる場合には、提案者をあらかじめ選定する方法及び基準並びに選定する提案者の概数
(サ) 前コの規定により選定されなかった者に対する通知の方法
(シ) その他必要と認められる事項
(2) 指名型
(ア) 目的
(イ) 業務概要
(ウ) 業務内容説明書
(エ) プロポーザルの事務手順
(オ) 審査及び特定について
(カ) その他必要と認められる事項
(実施通知等)
第8条 指名型によるプロポーザルを実施するときは、前条に定める実施要領を付し、指名事業者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた指名事業者で参加を希望しない事業者は、辞退することができるものとする。参加を辞退しても今後の業務委託等において不利益を被ることはない。
(手続開始の公表)
第9条 公募型によるプロポーザルへの参加を希望するときには、第7条の実施要領の事項を明らかにし、手続開始の公表をするものとする。
(参加)
第10条 前条の手続開始の公表後、公募型によるプロポーザルへの参加を希望する事業者は、指定された申込み期限までに、所定のプロポーザル方式(公募型)参加申込書により申込みをするものとする。
2 前項の規定により参加申込みがあった場合においては、要領に定める要件を満たさない者は失格とし、その旨を通知するものとする。
3 第8条の規定により指名を受けた事業者は、指定された申込期限までに所定の参加意思確認書を提出するものとする。
(書類の提出)
第11条 指名事業者は、指定された期限までに、要領に定める書類を提出しなければならない。
(ヒアリング)
第12条 審査委員会は、指名事業者の当該業務に対する理解、意欲及び提案内容等をより公正に評価するためヒアリングを実施することができる。
2 前項の規定によりヒアリングを実施する場合においては、指名事業者全員に対し実施するものとする。
(受託者の特定)
第13条 審査委員長は、審査委員会の審議を経て、当該業務に最も適した提案を行ったと認められる者を、受託者として特定するものとする。
2 審査委員長は、速やかに受託者及び特定されなかった者に所定のプロポーザル方式結果通知書により通知するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。