○南部水道企業団水道事業基本計画策定委員会設置要綱

平成20年11月20日

要綱第1号

(設置)

第1条 南部水道企業団の水道事業基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、南部水道企業団水道事業基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 策定委員会は、基本計画に関する調査、研究を行うとともに、次に掲げる事項について審議する。

(1) 基本構想に関すること。

(2) 基本計画に関すること。

(3) その他企業長が命じたこと。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員は、次長及び課長の職にある者を充てる。

3 委員長は次長をもって充て、副委員長は総務課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、策定委員会を総括し、策定委員会の会議(以下次条において「会議」という。)の議長となる。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集する。

2 委員長は必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を行わせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(作業部会)

第6条 基本計画の策定に当たり、専門的事項の検討及び調査・研究を行わせるため、策定委員会に作業部会を設け、この作業部会の部会員は、企業長が任命する。

2 作業部会は、部会員12人以内をもって組織する。

3 作業部会の部会員は、班長以下の職員をもって充てる。

4 作業部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選により決定する。

5 部会長は作業部会を代表し、作業部会の会議(以下この条において「会議」という。)の議長となる。

6 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときはその職務を代理する。

7 会議は、部会長が招集する。

8 部会長は、必要があると認めたときは、職員を出席させ、意見若しくは説明を行わせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

9 部会長は、必要があると認めたときは、学識経験者又は専門知識者を会議に出席させることができる。

10 部会長は、会議結果について、策定委員会に報告しなければならない。

(任期)

第7条 委員長、副委員長及び委員の任期は、基本計画の策定が終了するまでの期間とする。

(庶務)

第8条 策定委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会に必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成20年11月20日から施行する。

(平成22年要綱第1号)

この要綱は、平成22年9月15日から施行する。

南部水道企業団水道事業基本計画策定委員会設置要綱

平成20年11月20日 要綱第1号

(平成22年9月15日施行)