○南部水道企業団自家用電気工作物保安規程

平成25年3月28日

規程第3号

南部水道企業団自家用電気工作物規程(昭和51年規程第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、南部水道企業団(以下「企業団」という。)の事業場(以下「事業場」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するために必要な事項を定める。

(法令及び規程の遵守)

第2条 電気工作物の保安を確保するために、南部水道企業団企業長(以下「企業長」という。)及び職員は、関係法令及びこの規程を遵守しなければならない。

(規程の改廃等)

第3条 この規程の改廃及び第28条に規定する細則の制定改廃に当っては、保安業務受託者(以下「受託者」という。)の意見を聴いて立案しなければならない。

(保安業務組織)

第4条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在、指揮命令系統、連絡系統等の保安業務の執行組織は、次に掲げるところによる。

(1) 企業長は、保安業務の執行を総括管理する。

(2) 保安業務の分担は、別表第1による。

(3) 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統は、別表第2による。

(主任技術者の業務の委託)

第5条 事業場における電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する業務で法令上主任技術者が行うべきものは、受託者に委託する。

2 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項の規定に基づき、電気主任技術者は選任しない。

(連絡責任者及び代務者)

第6条 企業長は、保安業務に関する事項を受託者に連絡するため、連絡責任者を置く。

2 企業長は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定める。

3 連絡責任者及び代務者を選任したとき又は変更したときは、速やかに受託者に通知するものとする。

(立会い)

第7条 連絡責任者又は代務者は、受託者の行う保安管理業務に立ち会わなければならない。

(企業長の義務)

第8条 企業長は、電気工作物の保安上重要な事項を決定し、又は実施しようとするときは、受託者の意見を聴かなければならない。

2 企業長は、受託者の意見を尊重しなければならない。

3 企業長は、法令に基づき所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係のある場合は、受託者の意見を聴いてこれを立案し、決定しなければならない。

4 企業長は、所管官庁が法令に基づき行う検査に受託者を立ち会わせなければならない。

(保安業務受託者の執務等)

第9条 事業場における受託者の執務は、月に1回以上とする。ただし、必要があると認める場合は、その都度執務するものとする。

2 受託者の勤務する場所及び連絡方法は、計装監視室その他見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(従事者の義務)

第10条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、受託者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(保安教育)

第11条 企業長は、受託者の協力を得て、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、電気工作物に関する必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。

(保安に関する訓練)

第12条 企業長は、必要に応じ受託者の協力を得て、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、電気事故その他災害が発生した時の措置について、指導訓練を行わなければならない。

(工事計画)

第13条 企業長は、電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するに当たっては、受託者の意見を求めるものとする。

(電気工作物の工事)

第14条 企業長は、電気工作物の工事の実施に当たっては、当該事業場の業務活動等の調整を図るものとする。

2 前項の工事実施に当たっては、必要に応じ作業責任者を選任し、受託者の監督の下に作業に就かせるものとする。

3 電気工作物に関する工事の一部を他の者に請け負わせる場合には、責任の所在を明確にしておかなければならない。

4 電気工作物に関する工事が終了した場合は、受託者においてこれを検査し、保安上支障のないことを確認して引渡しを受けるものとする。

(巡視、点検及び測定)

第15条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定のうち受託者が実施する範囲は、協議して定めるものとする。

2 企業長は、受託者が行う巡視等に関し、必要な協力を行わけければならない。

第16条 企業長は、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、受託者の指導、助言を得て電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じなければならない。

(事故の再発防止)

第17条 企業長は、事故その他の異常が発生した場合には、受託者の指導、助言を得て必要に応じ精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止のための措置をとらなければならない。

(運転又は操作等)

第18条 電気工作物の運転又は操作の基準は、次に掲げる事項について、別に細則で定めるものとする。

(1) 平常時、事故時又はその他の異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序及び運転方法並びに指令系統並びに連絡要領

(2) 沖縄電力株式会社(那覇支店及び糸満営業所)との連絡事項

(3) 緊急に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法並びにこれらの掲示

(防災体制)

第19条 企業長は、台風、地震、火災その他の非常災害に備え、電気工作物に関する保安を確保するための適切な措置をとる体制を整備しておかなければならない。

(災害時の指揮監督等)

第20条 企業長は、受託者の協力を得て非常災害発生における電気工作物の保安を確保するための指揮監督を行う。

2 連絡責任者又は代務者は、災害等の発生により危険があると認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができる。

(記録)

第21条 企業長又は受託者は、次に掲げる簿冊を備え、電気工作物の工事、維持又は運用について、所定の事項を記録し、これを保存しなければならない。

(1) 補修工事記録

(2) 巡視、点検及び測定記録

(3) 運転記録

(4) 電気事故詳細

2 電気工作物の補修記録は、当該電気工作物を使用する期間、保存しなければならない。

(責任分界点)

第22条 企業団の設置する電気工作物と沖縄電力株式会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点及び財産上の責任分界点は、両者との間で締結する電力需給契約書によるものとする。

(需要設備)

第23条 需要設備の構内は、別図第1から別図第5までに示すとおりとする。

(危険の表示)

第24条 企業長は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、その旨を表示しなければならない。

(測定器具類の整備)

第25条 企業長は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類は、常に整備し、適正に保管しなければならない。

(設計図書類の整備)

第26条 企業長は、電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等については、担当課又は当該事業場において必要な期間保存しなければならない。電気工作物の維持及び運用に関し必要な図書も同様とする。

(重要書類の保存)

第27条 企業長は、所管官庁、電気供給事業者等に提出した書類及び図面その他重要な書類については、その写しを担当課又は当該事業場において必要な期間保存しなければならない。

(その他)

第28条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に細則で定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年規程第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

組織図及び保安業務の分担

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別表第2(第4条関係)

指揮命令系統及び連絡系統

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別図第1(第23条関係)

位置図

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構内配線図

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別図第2(第23条関係)

位置図

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構内配線図

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別図第3(第23条関係)

位置図

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構内配線図

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別図第4(第23条関係)

位置図

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構内配線図

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別図第5(第23条関係)

位置図

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平成25年3月28日 規程第3号

(令和6年4月1日施行)