○南部水道企業団下水道等料金徴収事務受託調査委員会要綱

平成11年6月11日

要綱第1号

(設置)

第1条 南部水道企業団構成団体の下水道事業等料金徴収事務受託に関する事項を調査研究するため、南部水道企業団下水道等料金徴収事務受託調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査、研究する。

(1) 関係団体及び他の水道企業団の下水道事業等料金徴収事務受託状況調査に関すること。

(2) 料金徴収事務受託によって伴う、事務の増加、コンピューターの容量等の調査、研究に関すること。

(3) その他企業長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる課の職員をもって組織し、企業長が任命する。

(1) 総務課 2人

(2) 経営課 2人

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(招集及び会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。

3 会議の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、各課に対し資料を提出させ、説明を求めることができる。

(任期)

第7条 委員の任期は、第2条に規定する調査。研究報告書を企業長に提出したときまでとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成11年7月1日から施行する。

南部水道企業団下水道等料金徴収事務受託調査委員会要綱

平成11年6月11日 要綱第1号

(平成11年7月1日施行)