○南部水道企業団水道技術管理者の職務を補助する補助者の事務要領
平成22年3月31日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、南部水道企業団水道技術管理者の職務に関する規程(平成15年規程第1号。以下「規程」という。)第4条に定める水道道技術管理補助者(以下「補助者」という。)の事務を円滑・適正に処理することを目的とする。
(法令の遵守)
第2条 補助者は、規程第4条第2項の表中事務の欄中の水道法各条項に規定された事務(以下「法の事務」という。)を処理するに当たっては、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年国土交通省令第45号)、水質基準に関する省令(平成15年環境省令第101号)及び水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年国土交通省令第15号)等を遵守し、それぞれの事務を完結しなければならない。
(実施計画書)
第3条 補助者は、毎年度それぞれの事務について実施計画書を作成し、水道技術管理者に提出し、承認を得てから事務を処理しなければならない。
(報告、保管等)
第4条 補助者は、それぞれの事務処理について、毎月1回、実施の状況、記録の作成、記録の保存状況を水道技術管理者に報告しなければならない。
2 水道技術管理者は、年度途中において、補助者に対し、事務の状況を報告させ、記録を提出させ、保管状況を確認することができる。
3 水道技術管理者は、補助者に対し、事務の処理方法等について改善命令を行うことができる。
4 補助者は、水道技術管理者からの改善命令に従わなければならない。
(委任)
第5条 この要領施行に関し必要な事項は、技術管理者が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要領第5号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。