○企業長の職務を代理する者の順位に関する規則
昭和47年5月15日
規則第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、企業長の職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。
(1) 次長の職にある者
(2) 総務課長の職にある者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第2―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第2―2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。