○南部水道企業団議会傍聴規則
昭和47年5月15日
議会規則第2号
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、南部水道企業団議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定め、議会の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を届け出なければならない。
第3条 議長は、銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他管理上その必要があると認める者の入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
第4条 議長は、傍聴席に余裕がないとき、又は管理上その必要があると認められるときは、その事由を明示して傍聴人の員数を制限することができる。
第5条 傍聴人は、その事由のいかんにかかわらず、議場に入ることができない。
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 議場における言動に対し、公然と可否を表明し、又は拍手をしないこと。
(4) 静粛を旨とし、議事の妨害となるような行為はしないこと。
(5) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを持って入ってはならないこと。
(6) 他人に迷惑をかけ、又は不体裁な行為をしないこと。
第7条 傍聴人は、全て秘密会を開くとき、又は傍聴席が騒がしいため退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
第8条 全て傍聴人は、議長及び傍聴人係の指示に従わなければならない。
第9条 傍聴人がこの規則に従わないときは、議長は退場を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。