○南部水道企業団議会全員協議会規程
平成29年6月28日
議会規程第1号
(招集)
第1条 南部水道企業団議会全員協議会(以下「協議会」という。)は、議長が招集する。
2 議員の半数以上の者から協議又は調整をすべき事件を示して招集の請求があったときは、議長は、協議会を招集しなければならない。
(議長の職務)
第2条 議長は、協議会の会議を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第3条 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長に共に事故があるとき又は欠けたときには、年長の議員が議長の職務を行う。
(会議の開会)
第4条 協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
(表決)
第5条 協議会において意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行う。
(除斥)
第6条 議長は、協議会の同意があったときは、協議又は調整すべき事件に直接利害関係のある議員(議長を含む。)を退場させることができる。
(傍聴の取扱い)
第7条 協議会は、議長の許可を得た者を傍聴させることができる。
2 議長は、必要があると認めたときは、傍聴者の退場を命じることができる。
(記録)
第8条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関しては、その都度議長が決める。ただし、異議があるときには、協議会に諮って決める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。