○南部水道企業団議会会議規則
昭和47年5月15日
議会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 議案及び動議(第13条―第18条)
第3章 議事日程(第19条―第23条)
第4章 選挙(第24条―第32条)
第5章 議事(第33条―第41条)
第6章 発言(第42条―第56条)
第7章 表決(第57条―第67条)
第8章 請願(第68条―第73条)
第9章 秘密会(第74条・第75条)
第10章 辞職及び資格の決定(第76条・第77条)
第11章 規律(第78条―第82条)
第12章 懲罰(第83条―第87条)
第13章 会議録(第88条―第90条)
第14章 全員協議会(第91条)
第15章 議員の派遣(第92条)
第16章 補則(第93条)
附則
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開会定刻前の議場に参集し、出勤簿に押印しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに届け出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の議会において、議長が定める。
2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めたときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び指名票を付ける。
(会期)
第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第6条 会議に付された事件を全て議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第8条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員の2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 会議の開始は、号鈴で報ずる。
(休会)
第9条 南部水道企業団(以下「企業団」という。)の休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決のあったときは、議長は休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣言する。
2 議長が開議を宣言する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣言した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する処置)
第11条 開議時刻後2時間を経ても、なお出席議員が定数に達しないときは、議長は延会を宣言することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中、定足中を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所に、文書又は口頭をもって行う。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第13条 議員が、議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、賛成者と共に連署して、議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第14条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第15条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に賛成者がなければ議題とすることができない。
2 緊急動議は、日程変更の後議題としなければならない。
3 議事進行又は議事手続に関する動議は、直ちに議題とされなければならない。
(修正の動議)
第16条 修正の動議は、その案に備え、賛成者と共に連署して、議長に提出しなければならない。ただし、急施を要する場合又は簡易なものは、会議で陳述することができる。
(先決動議の表決順序)
第17条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは議長が、表決で順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第18条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするときは、議会の承認を得なければならない。
2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
第3章 議事日程
(議事日程の作成及び配布)
第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(議事日程の順序変更及び追加)
第20条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮って議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第21条 議長は、必要があると認めたときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(議事日程の終了及び延会)
第23条 議事日程に記載した事件の議事が終わったときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要であると認めたとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論も用いないで会議に諮って延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第24条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第25条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第26条 投票による選挙を行うときは、議長は、第24条の規定による宣告後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第27条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第28条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を、備え付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第29条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第30条 議長は、開票を宣告後、2人以上の立会人と共に投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第32条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類と共にこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第33条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第34条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、議題となった事件を職員をして朗読させる。ただし、議長は、会議に諮り省略することができる。
(議案等の説明、質疑及び特別委員会)
第36条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聴いた後質疑を行う。ただし、議会において特に必要と認めたときは、議決により特別委員会を置き、その調査を委任することができる。
2 提出者の説明は、議会の議決で省略することができる。
第37条 議会の委任を受けた特別委員会は、委任事項の調査審議を行い、その結果を議会に報告しなければならない。
(討論及び表決)
第38条 議長は、前2条の質疑が終わったときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第39条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。
(委員会の審査又は調査期間)
第40条 議会は、必要があると認めるときは、第36条の規定による特別委員会に委任した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。ただし、この期間は会期内でなければならない。
(議事の継続)
第41条 延会、中止又は休憩のため、事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言者の許可等)
第42条 発言は、全て議長の許可を得た後、議席でしなければならない。
(発言の要求)
第43条 会議において発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。
2 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名して発言させる。
(討論の方法)
第44条 討論については、議長は、最初の反対者に発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言及び討論)
第45条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き、発言し、発言が終わった後議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第46条 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお、従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を延べることができない。
(質疑の回数)
第47条 質疑は同一議員につき、同一議題について2回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第48条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限について、出席議員の2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議事進行に関する発言)
第49条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第50条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第51条 質疑又は討論が終わったときは、議長はその終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第52条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めるころができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(一般質問)
第53条 議員は、企業団事務全般について、議長の許可を得て、質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその旨を文書で通告しなければならない。
(緊急質問等)
第54条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらす、議会の同意を得て質問することができる。
2 前項に規定する質問が、その趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の取消し又は訂正)
第56条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て、自己の発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することができない。
第7章 表決
(表決問題の宣告)
第57条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第58条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第59条 表決には、条件を付けることができない。
(起立による表決)
第60条 議長は表決をとろうとするときは、問題を可とするものを起立(挙手)させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が、起立者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとる。
(投票による表決)
第61条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上からの要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれかの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名投票及び無記名投票)
第62条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と、所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、議員の指名を併記しなければならない。
(白票の取扱い)
第63条 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否となす。
(表決の訂正)
第65条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第66条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員の2人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第67条 議員から修正案が提出されたときは、原案より先に表決をとらなければならない。
2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 修正案が全て否決されたときは、原案について表決をとる。
第8章 請願
(請願書の記載事項)
第68条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名し、又は押印しなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
(請願文書表の作成及び配布)
第69条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。
3 請願者数人の連署のものはほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件とする。
(紹介議員の説明)
第70条 議会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は、前項の求めがあったときは、これに応じなければならない。
(請願の審査)
第71条 議長は、請願の採択、不採択を会議に諮り、その結果を請願者に通知しなければならない。
2 採択すべきものと決定した請願で、執行機関に送付することを適当と認めるものについては、当該執行機関に送付する。
(審査の報告)
第72条 議会は、執行機関に送付した請願について、その処理の経過及び結果の報告を請求することができる。
(陳情書の処理)
第73条 議長は、陳情書又はこれに類するものでその内容が請願に適合するものには、請願書の例により処理するものとする。
第9章 秘密会
(指定者以外の退場)
第74条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第75条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第10章 辞職及び資格の決定
(議長及び副議長の辞職)
第76条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで、会議に諮ってその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞表を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第77条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
第11章 規律
(品位の尊重)
第78条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(服装)
第79条 何人も、議場に入るときは、見苦しくない服装をしなければならない。
(議事妨害の禁止)
第80条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第81条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(議長の秩序保持権)
第82条 全て規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
第12章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第83条 懲罰の動議は、文書をもって3人以上の賛成者が連署して、議長に提出しなければならない。
(戒告又は陳謝の方法)
第84条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。
(出席停止の期間)
第85条 出席停止は、5日を超えるこができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に、更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(出席停止期間中の出席したときの処置)
第86条 出席を停止された議員が、その期間内に議会に出席したときは議長は、直ちに退去を命じなければならない。
(懲罰の宣告)
第87条 議会が懲罰を議決したときは、議長は、公開の議場において宣告する。
第13章 会議録
(会議録の記載事項)
第88条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席議員及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の氏名
(5) 説明のため議場に出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 会議に付した事件
(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(11) 選挙の経過
(12) 議事の経過
(13) 記名投票における賛否の氏名
(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項
2 議事は、速記法によって速記することを原則とする。ただし、必要があるときは要点筆記によることができる。
(会議録に記載しない事項)
第89条 会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第56条の規定により取り消した発言は、掲載しない。
(会議録署名議員)
第90条 会議録に署名すべき議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
第14章 全員協議会
(全員協議会)
第91条 法第100条第12項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として、全員協議会を置く。
2 全員協議会は、議員の全員をもって構成し、議長が招集する。
3 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
第15章 議員の派遣
(議員の派遣)
第92条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
第16章 補則
(会議規則の疑義)
第91条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。