○南部水道企業団感謝状規程
平成21年12月24日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、南部水道企業団表彰規程(平成21年規程第6号)第3条及び第5条の規定に該当する者を除き、水道事業の各分野において模範となる行為があった者(団体を含む。以下同じ。)に対する感謝状の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(授与基準)
第2条 感謝状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、感謝の意を表す場合に授与するものとする。
(1) 金品又は物件を寄附した者
(2) 南部水道企業団の工事を請け負い、成績優秀で功績の認められる者
(3) 事業執行上便益を提供した者
(4) 前3号に掲げる者のほか、特に感謝状をもって感謝の意を表することが適当と認められる者
(授与の時期)
第3条 感謝状の授与は、企業長が定める日に行う。
(委員会)
第4条 第2条に規定する授与対象者の選考は、南部水道企業団表彰規程第13条に規定する南部水道企業団表彰審査委員会が行う。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。