○南部水道企業団感謝状規程

平成21年12月24日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、南部水道企業団表彰規程(平成21年規程第6号)第3条及び第5条の規定に該当する者を除き、水道事業の各分野において模範となる行為があった者(団体を含む。以下同じ。)に対する感謝状の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(授与基準)

第2条 感謝状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、感謝の意を表す場合に授与するものとする。

(1) 金品又は物件を寄附した者

(2) 南部水道企業団の工事を請け負い、成績優秀で功績の認められる者

(3) 事業執行上便益を提供した者

(4) 前3号に掲げる者のほか、特に感謝状をもって感謝の意を表することが適当と認められる者

(授与の時期)

第3条 感謝状の授与は、企業長が定める日に行う。

(委員会)

第4条 第2条に規定する授与対象者の選考は、南部水道企業団表彰規程第13条に規定する南部水道企業団表彰審査委員会が行う。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

南部水道企業団感謝状規程

平成21年12月24日 規程第7号

(平成21年12月24日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成21年12月24日 規程第7号