○南部水道企業団水道事業の設置等に関する条例
昭和47年5月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項を定めるものとする。
(水道事業の設置)
第2条 南部水道企業団(以下「企業団」という。)に水道事業を設置する。
(経営の基本)
第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、南風原町及び八重瀬町の全域とする。
3 給水人口は、75,400人とする。
4 1日最大給水量は、27,000立方メートルとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)の金額が700万円以上の不動産若しくは動産の買入若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により、職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きつきの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が300万円以上のもの及び法律上企業団の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が3万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成及び公表)
第7条 企業長は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、公表しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第1―1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第1―2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第1―3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第1―4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第1―5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第1―6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第1―7号)
この条例は、公布の日から施行し、当企業団から給水が開始された日から適用する。
附則(平成4年条例第1―8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1―9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、糸満市字摩文仁区域に糸満市水道事業から給水された日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。