○南部水道企業団規約

平成18年1月6日

沖縄県指令企第3号

南部水道企業団規約(昭和50年6月18日沖縄県指令総第462号)の全部を変更する。

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、南部水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、南風原町及び八重瀬町(以下「関係町」という。)をもって組織する。

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は、水道事業の経営に関する事務を共同処理する。

(企業団の事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、八重瀬町字東風平1473番地2に置く。

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は6人とし、次の選出区分により関係町の議会において当該議会の議員の中から選挙する。

南風原町 3人

八重瀬町 3人

2 選挙を行うべき期間は、企業団の企業長が定めて関係町の長に通知しなければならない。

3 第1項の選挙が終わったときは、関係町の長は、直ちにその結果を企業団の企業長に通知しなければならない。

(企業団議員の任期)

第6条 企業団議員の任期は、関係町の議会の議員の任期とする。

2 企業団議員が関係町の議会の議員の資格を失ったときは、その職を失う。

(企業団議員の補欠選挙)

第7条 企業団議員に欠員を生じたときは、当該議員の属していた関係町の議会において速やかに補欠選挙を行わなければならない。

2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の選挙に準用する。

(理事会の設置及び目的)

第8条 企業団に理事会を置く。

2 理事は、関係町の長をもって充てる。

3 理事会は、企業団の業務の適切なる運営を図ることを目的とする。

4 理事会の運営について必要な事項は別に定める。

(企業長)

第9条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、関係町の長が企業団の議会の同意を得て選任する。

3 前項の企業長の選任は、任期満了による場合は、その任期満了となる日前20日までに、欠員となったときは速やかに行うものとする。

4 企業長は、企業団の業務を執行管理し、これを代表する。

5 企業長の任期は、4年とする。

6 企業長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前30日までに、関係町の長に申し出なければならない。ただし、関係町の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。

(企業職員)

第10条 企業団に企業職員を置き、企業長が任免する。

(監査委員)

第11条 企業団の監査委員の定数は、2人とする。

2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。

(経費の支弁の方法)

第12条 企業団の経費は、事業の経営に伴う収入及びその他の収入をもってこれに充てる。

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2第1項に規定する経費の負担並びに同法第17条の3から第18条の2までの規定による補助、出資及び長期貸付けについては、関係町が協議して定める。

(補則)

第13条 企業団については、この規約に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方公営企業法による。

1 この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

2 企業団議員の定数は、第5条の規定にかかわらず、平成18年9月27日までの間は10人とし、関係市町の定数は次のとおりとする。

南風原町 3人

八重瀬町 5人

南城市 2人

3 この規約適用の際、現に在任する企業長及び監査委員は、変更前の規約による任期満了の日までの間、引き続き変更後の規約による企業長及び監査委員として在任することができる。

(平成20年1月9日)

この規約は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年2月20日)

この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年1月15日)

この規約は、平成22年2月1日から施行する。

南部水道企業団規約

平成18年1月6日 県指令企第3号

(平成22年2月1日施行)